耐火構造とは
耐火構造とは、建築基準法第2条第七号に定められている構造で、通常の火災が終了するまでの間、建築物の倒壊や延焼を防止するために必要な性能を有する構造をいいます。
この性能は「耐火性能」と呼ばれ、具体的な技術的基準は、施行令第107条に定められています。
耐火性能は、建築物の主要構造部である壁、柱、床、はり、屋根、階段などの部位ごとに求められます。また、建築物の階数や部位によって、必要となる耐火時間が異なる点も特徴です。
例えば、最上階及び最上階から数えて4層以内の階にある壁、柱、床、はりについては、原則として1時間の耐火性能が求められます。一方、最上階から数えた階数が5以上9以内の階にある部分では1.5時間、10以上14以内の階にある部分では2時間といったように、建築物の上層部から下層部へいくほど、より長い耐火時間が求められます。
なお、柱とはりについては、最上階から数えた階数が15以上19以内の階では2.5時間、20以上の階では3時間の耐火性能が求められます。屋根と階段については、階数にかかわらず30分の耐火性能が求められます。
以下、法第2条第七号を記載します。
建築基準法第2条第七号
耐火構造 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能(通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
政令:令第107条
大臣が定め:平成12年建設省告示第1399号
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)(読みやすいように加工しています。)
告示仕様と大臣認定
告示仕様とは、後述する平成12年建設省告示第1399号に定められている構造方法のことです。
一方、大臣認定とは、個別の構造方法について、国土交通大臣の認定を受けたものをいいます。
どちらを採用しても問題ありませんが、確認申請時には、各部位について告示仕様を採用するのか、大臣認定を採用するのかを図面上で明確にしておく必要があります。
通常は、図面内に「耐火構造リスト」などを設け、壁、柱、床、はり、屋根、階段などの部位ごとに、採用する構造方法を整理します。
告示仕様を採用する場合は、適用する告示番号や該当する号を具体的に記載します。
例:壁 平成12年建設省告示第1399号第1第一号イ
一方、大臣認定を採用する場合は、図面に認定番号を記載します。
また、審査機関や行政庁の取扱いによっては、認定書や別添資料の添付を求められる場合があります。
耐火構造の大臣認定番号は、例えば以下のように構成されています。
例:FP060BE-1111
| 表示 | 意味 | 内容 |
|---|---|---|
| FP | 構造種別 | 耐火構造 |
| 060 | 耐火時間 | 60分、つまり1時間 |
| BE | 部位コード | 耐力壁・外壁 |
| 1111 | 個別番号 | 当該認定ごとに付される番号 |
部位コードには、主に以下のようなものがあります。
| 部位コード | 部位 |
|---|---|
| BE | 耐力壁・外壁 |
| BP | 耐力壁・間仕切壁 |
| NE | 非耐力壁・外壁 |
| NP | 非耐力壁・間仕切壁 |
| CN | 柱 |
| FL | 床 |
| BM | はり |
| RF | 屋根 |
| ST | 階段 |
なお、大臣認定品を使用する場合は、認定番号を記載すれば足りるわけではありません。
認定書や別添資料には、使用できる材料、厚さ、下地、留付方法、目地処理、施工範囲などが具体的に定められています。
そのため、実際の設計・施工にあたっては、認定書の内容を確認し、認定条件どおりに施工することが重要です。
図面上でも、必要に応じて認定番号だけでなく、認定書に基づく仕様や施工条件が分かるように整理しておくとよいでしょう。
耐火構造の告示【表で整理】
見やすいように告示を表に整理しました。
平成12年建設省告示第1399号(最終改正:令和6年3月26日)【耐火構造の構造方法を定める件】
第1 壁
| 第1 壁 | ||
| 一 令第107条第一号及び第二号に掲げる技術的基準(第一号にあっては、通常の火災による火熱が2時間加えられた場合のものに限る。)に適合する耐力壁である間仕切壁 イ~チのいずれか | イ | 鉄筋コンクリート造(鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さが平成13年国土交通省告示第1372号第2項の基準によるものにあっては、防火上支障のないものに限る。第5及び第6を除き、以下同じ。)、鉄骨鉄筋コンクリート造(鉄筋又は鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さが平成13年国土交通省告示第1372号第2項の基準によるものにあっては、防火上支障のないものに限る。第5及び第6を除き、以下同じ。)又は鉄骨コンクリート造(鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さが3㎝未満のものを除く。)で厚さが10cm以上のもの |
| ロ | 軸組を鉄骨造とし、その両面を塗厚さが4cm以上の鉄網モルタルで覆ったもの(塗下地が不燃材料で造られていないものを除く。) | |
| ハ | 軸組を鉄骨造とし、その両面を厚さが5cm以上のコンクリートブロック、れんが又は石で覆ったもの | |
| 二 | 鉄材によって補強されたコンクリートブロック造、れんが造又は石造で、肉厚及び仕上材料の厚さの合計が8cm以上であり、かつ、鉄材に対するコンクリートブロック、れんが又は石のかぶり厚さが5cm以上のもの | |
| ホ | 軸組を鉄骨造とし、その両面を塗厚さが3.5cm以上の鉄網パーライトモルタルで覆ったもの(塗下地が不燃材料で造られていないものを除く。) | |
| へ | 木片セメント板の両面に厚さ1cm以上モルタルを塗ったものでその厚さの合計が8cm以上のもの | |
| ト | 軽量気泡コンクリートパネルで厚さが7.5cm以上のもの | |
| チ | 中空鉄筋コンクリート製パネルで中空部分にパーライト又は気泡コンクリートを充填てんしたもので、厚さが12cm以上であり、かつ、肉厚が5cm以上のもの | |
| 二 令第107条第一号及び第二号に掲げる技術的基準(第一号にあっては、通常の火災による火熱が1.5時間加えられた場合のものに限る。)に適合する耐力壁である間仕切壁 イ~ハのいずれか | イ | 第一号に定める構造 |
| ロ | 間柱及び下地を木材又は鉄材で造り、かつ、その両面に、防火被覆(強化せっこうボード(ボード用原紙を除いた部分のせっこうの含有率を95%以上、ガラス繊維の含有率を0.4%以上とし、かつ、ひる石の含有率を2.5%以上としたものに限る。以下同じ。)を3枚以上張ったもので、その厚さの合計が63mm以上のものに限る。)が設けられたもの | |
| ハ | 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨コンクリート造で厚さが8.5cm以上のもの | |
| 三 令第107条第一号及び第二号に掲げる技術的基準(第一号にあっては、通常の火災による火熱が1時間加えられた場合のものに限る。)に適合する耐力壁である間仕切壁 イ~トのいずれか | イ | 第二号に定める構造 |
| ロ | 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨コンクリート造で厚さが7cm以上のもの | |
| ハ | 軸組を鉄骨造とし、その両面を塗厚さが3cm以上の鉄網モルタルで覆ったもの(塗下地が不燃材料で造られていないものを除く。) | |
| 二 | 軸組を鉄骨造とし、その両面を厚さが4cm以上のコンクリートブロック、れんが又は石で覆ったもの | |
| ホ | 鉄材によって補強されたコンクリートブロック造、れんが造又は石造で、肉厚が5cm以上であり、かつ、鉄材に対するコンクリートブロック、れんが又は石のかぶり厚さが4cm以上のもの | |
| へ | コンクリートブロック造、無筋コンクリート造、れんが造又は石造で肉厚及び仕上材料の厚さの合計が7cm以上のもの | |
| ト | 間柱及び下地を木材又は鉄材で造り、かつ、その両側にそれぞれ次の(1)から(3)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられたもの (1) 強化せっこうボードを2枚以上張ったもので、その厚さの合計が42mm以上のもの (2) 強化せっこうボードを2枚以上張ったもので、その厚さの合計が36mm以上のものの上に厚さが8mm以上の繊維強化セメント板(けい酸カルシウム板に限る。以下同じ。)を張ったもの (3) 厚さが15mm以上の強化せっこうボードの上に厚さが50mm以上の軽量気泡コンクリートパネルを張ったもの | |
| 四 令第107条第二号に掲げる技術的基準に適合する非耐力壁である間仕切壁 イ~ロのいずれか | イ | 第三号に定める構造 |
| ロ | 間柱及び下地を鉄材で造り、かつ、その両面を繊維強化セメント板を2枚以上張ったもの(その厚さの合計が30mm以上のものに限る。)で覆ったもの | |
| 五 令第107条に掲げる技術的基準(第一号にあっては、通常の火災による火熱が2時間加えられた場合のものに限る。)に適合する耐力壁である外壁 | 第一号に定める構造 | |
| 六 令第107条に掲げる技術的基準(第一号にあっては、通常の火災による火熱が1.5時間加えられた場合のものに限る。)に適合する耐力壁である外壁 | 第二号又は第五号に定める構造 | |
| 七 令第107条に掲げる技術的基準(第一号にあっては、通常の火災による火熱が1時間加えられた場合のものに限る。)に適合する耐力壁である外壁 イ~ハのいずれか | イ | 第六号に定める構造 |
| ロ | 第三号イからホまでのいずれかに該当する構造 | |
| ハ | 間柱及び下地を木材又は鉄材で造り、かつ、その両側にそれぞれ第三号ト(1)から(3)までのいずれかに該当する防火被覆(屋外側の防火被覆が(1)又は(2)に該当するものにあっては、当該防火被覆の上に金属板、軽量気泡コンクリートパネル若しくは窯業系サイディングを張った場合又はモルタル若しくはしっくいを塗った場合に限る。)が設けられたもの | |
| 八 令第107条第二号及び第三号に掲げる技術的基準に適合する非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分 イ~ロのいずれか | イ | 第七号に定める構造 |
| ロ | 気泡コンクリート又は繊維強化セメント板(けい酸カルシウム板に限る。)の両面に厚さが3mm以上の繊維強化セメント板(スレート波板及びスレートボードに限る。)又は厚さが6mm以上の繊維強化セメント板(けい酸カルシウム板に限る。)を張ったもので、その厚さの合計が3.5cm以上のもの | |
| 九 令第107条第二号及び第三号に掲げる技術的基準に適合する非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分 | 第八号に定める構造 | |
第2 柱
| 第2 柱 | ||
| 一 令第107条第一号に掲げる技術的基準(通常の火災による火熱が3時間加えられた場合のものに限る。)に適合する柱 小径を40㎝以上とし、かつ、イ~ロのいずれか | イ | 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨コンクリート造(鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さが6cm未満のものを除く。) |
| ロ | 鉄骨を塗厚さが8cm(軽量骨材を用いたものについては7cm)以上の鉄網モルタル、厚さが9cm(軽量骨材を用いたものについては8cm)以上のコンクリートブロック又は厚さが9cm以上のれんが若しくは石で覆ったもの | |
| 二 令第107条第一号に掲げる技術的基準(通常の火災による火熱が2時間加えられた場合のものに限る。)に適合する柱 イ~ハのいずれか | イ | 第一号に定める構造 |
| ロ | 小径を25cm以上とし、かつ、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する構造とすること。 (1) 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨コンクリート造(鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さが5cm未満のものを除く。) (2) 鉄骨を塗厚さが6cm(軽量骨材を用いたものについては5cm)以上の鉄網モルタル、厚さが7cm(軽量骨材を用いたものについては6cm)以上のコンクリートブロック又は厚さが7cm以上のれんが若しくは石で覆ったもの (3) 鉄骨を塗厚さが4cm以上の鉄網パーライトモルタルで覆ったもの | |
| ハ | 鉄骨(断面積(平方ミリメートルで表した面積とする。以下同じ。)を加熱周長(ミリメートルで表した長さとする。以下同じ。)で除した数値が6.7以上のH形鋼並びに鋼材の厚さが9mm以上の角形鋼管及び円形鋼管に限る。)に次の(1)又は(2)に該当する防火被覆が設けられたもの (1) 厚さが50mm以上の繊維強化セメント板(けい酸カルシウム板(かさ比重が0.35以上のものに限る。)に限る。) (2) 厚さが55mm以上の繊維強化セメント板(けい酸カルシウム板(かさ比重が0.15以上のものに限る。)に限る。) | |
| 三 令第107条第一号に掲げる技術的基準(通常の火災による火熱が1.5時間加えられた場合のものに限る。)に適合する柱 イ~ロのいずれか | イ | 第二号に定める構造 |
| ロ | 木材又は鉄材に防火被覆(強化せっこうボードを3枚以上張ったもので、その厚さの合計が63mm以上のものに限る。)が設けられたもの | |
| 四 令第107条第一号に掲げる技術的基準(通常の火災による火熱が1時間加えられた場合のものに限る。)に適合する柱 イ~へのいずれか | イ | 第三号に定める構造 |
| ロ | 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨コンクリート造 | |
| ハ | 鉄骨を塗厚さが4cm(軽量骨材を用いたものについては3cm)以上の鉄網モルタル、厚さが5cm(軽量骨材を用いたものについては4cm)以上のコンクリートブロック又は厚さが5cm以上のれんが若しくは石で覆ったもの | |
| 二 | 鉄骨(断面積を加熱周長で除した数値が6.7以上のH形鋼並びに鋼材の厚さが9mm以上の角形鋼管及び円形鋼管に限る。)に次の(1)から(4)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられたもの (1) 吹付け厚さが35mm以上の吹付けロックウール(かさ比重が0.3以上のものに限る。) (2) 厚さが20mm以上の繊維強化セメント板(けい酸カルシウム板(かさ比重が0.35以上のものに限る。)に限る。) (3) 厚さが27mm以上の繊維強化セメント板(けい酸カルシウム板(かさ比重が0.15以上のものに限る。)に限る。) (4) 厚さが35mm以上の軽量気泡コンクリートパネル | |
| ホ | 鉄材によって補強されたコンクリートブロック造、れんが造又は石造で鉄材に対するコンクリートブロック、れんが又は石のかぶり厚さが5cm以上のもの | |
| へ | 木材又は鉄材に防火被覆(強化せっこうボードを2枚以上張ったもので、その厚さの合計が46mm以上のものに限る。)が設けられたもの | |
第3 床
| 第3 床 | ||
| 一 令第107条第一号及び第二号に掲げる技術的基準(第一号にあっては、通常の火災による火熱が2時間加えられた場合のものに限る。)に適合する床 イ~ハのいずれか | イ | 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で厚さが10cm以上のもの |
| ロ | 鉄材によって補強されたコンクリートブロック造、れんが造又は石造で、肉厚及び仕上材料の厚さの合計が8cm以上であり、かつ、鉄材に対するコンクリートブロック、れんが又は石のかぶり厚さが5㎝以上のもの | |
| ハ | 鉄材の両面を塗厚さが5cm以上の鉄網モルタル又はコンクリートで覆ったもの(塗下地が不燃材料で造られていないものを除く。) | |
| 二 令第107条第一号及び第二号に掲げる技術的基準(第一号にあっては、通常の火災による火熱が1.5時間加えられた場合のものに限る。)に適合する床 イ~ロのいずれか | イ | 第一号に定める構造 |
| ロ | 根太及び下地を木材又は鉄材で造り、かつ、その表側の部分及びその裏側の部分又は直下の天井に防火被覆(強化せっこうボードを3枚以上張ったもので、その厚さの合計が63mm以上のものに限る。)が設けられたもの | |
| 三 令第107条第一号及び第二号に掲げる技術的基準(第一号にあっては、通常の火災による火熱が1時間加えられた場合のものに限る。)に適合する床 イ~ホのいずれか | イ | 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で厚さが7cm以上のもの |
| ロ | 鉄材によって補強されたコンクリートブロック造、れんが造又は石造で、肉厚が5cm以上であり、かつ、鉄材に対するコンクリートブロック、れんが又は石のかぶり厚さが4cm以上のもの | |
| ハ | 鉄材の両面を塗厚さが4cm以上の鉄網モルタル又はコンクリートで覆ったもの(塗下地が不燃材料で造られていないものを除く。) | |
| 二 | 厚さが100mm以上の軽量気泡コンクリートパネル | |
| ホ | 根太及び下地を木材又は鉄材で造り、その表側の部分に防火被覆(強化せっこうボードを2枚以上張ったもので、その厚さの合計が42mm以上のものに限る。)が設けられ、かつ、その裏側の部分又は直下の天井に防火被覆(強化せっこうボードを2枚以上張ったもので、その厚さの合計が46mm以上のものに限る。)が設けられたもの | |
第4 はり
| 第4 はり | ||
| 一 令第107条第一号に掲げる技術的基準(通常の火災による火熱が3時間加えられた場合のものに限る。)に適合するはり イ~ハのいずれか | イ | 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨コンクリート造(鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さが6cm未満のものを除く。) |
| ロ | 鉄骨を塗厚さが8cm(軽量骨材を用いたものについては7cm)以上の鉄網モルタル、厚さが9cm(軽量骨材を用いたものについては8cm)以上のコンクリートブロック又は厚さが9cm以上のれんが若しくは石で覆ったもの | |
| ハ | 鉄骨を塗厚さが5cm以上の鉄網パーライトモルタルで覆ったもの | |
| 二 令第107条第一号に掲げる技術的基準(通常の火災による火熱が2時間加えられた場合のものに限る。)に適合するはり イ~ニのいずれか | イ | 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨コンクリート造(鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さが5cm未満のものを除く。) |
| ロ | 鉄骨を塗厚さが6cm(軽量骨材を用いたものについては5cm)以上の鉄網モルタル、厚さが7cm(軽量骨材を用いたものについては6cm)以上のコンクリートブロック又は厚さが7cm以上のれんが若しくは石で覆ったもの | |
| ハ | 鉄骨を塗厚さが4cm以上の鉄網パーライトモルタルで覆ったもの | |
| 二 | 鉄骨(断面積を加熱周長で除した数値が、上フランジが床スラブに密着した構造で3面から加熱されるものにあっては6.1以上、その他のものにあっては6.7以上のH形鋼に限る。)に次の(1)又は(2)に該当する防火被覆が設けられたもの (1) 厚さが45mm以上の繊維強化セメント板(けい酸カルシウム板(かさ比重が0.35以上のものに限る。)に限る。) (2) 厚さが47mm以上の繊維強化セメント板(けい酸カルシウム板(かさ比重が0.15以上のものに限る。)に限る。) | |
| 三 令第107条第一号に掲げる技術的基準(通常の火災による火熱が1.5時間加えられた場合のものに限る。)に適合するはり イ~ロのいずれか | イ | 第二号に定める構造 |
| ロ | 木材又は鉄材に防火被覆(強化せっこうボードを3枚以上張ったもので、その厚さの合計が63mm以上のものに限る。)が設けられたもの | |
| 四 令第107条第一号に掲げる技術的基準(通常の火災による火熱が1時間加えられた場合のものに限る。)に適合するはり イ~へのいずれか | イ | 第三号に定める構造 |
| ロ | 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨コンクリート造 | |
| ハ | 鉄骨を塗厚さが4cm(軽量骨材を用いたものについては3cm)以上の鉄網モルタル、厚さが5cm(軽量骨材を用いたものについては4cm)以上のコンクリートブロック又は厚さが5cm以上のれんが若しくは石で覆ったもの | |
| 二 | 鉄骨(断面積を加熱周長で除した数値が、上フランジが床スラブに密着した構造で三面から加熱されるものにあっては6.1以上、その他のものにあっては6.7以上のH形鋼に限る。)に次の(1)又は(2)に該当する防火被覆が設けられたもの (1) 第2第四号ニ(1)又は(2)に該当するもの (2) 厚さが25mm以上の繊維強化セメント板(けい酸カルシウム板(かさ比重が0.15以上のものに限る。)に限る。) | |
| ホ | 第2第四号ヘに定める構造 | |
| へ | 床面からはりの下端までの高さが4m以上の鉄骨造の小屋組で、その直下に天井がないもの又は直下に不燃材料又は準不燃材料で造られた天井があるもの | |
第5 屋根
| 第5 屋根 | ||
| 令第107条第一号及び第三号に掲げる技術的基準に適合する屋根 一~七号のいずれか | 一 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 | |
| 二 たるきを断面の幅及び高さが、それぞれ、50mm以上及び100mm以上の鉄骨(断面積を加熱周長で除した数値が2.3以上のH形鋼及び溝形鋼並びに鋼材の厚さが2.3mm以上のリップ溝形鋼及び角形鋼管に限る。)で造り、これに次の(1)又は(2)のいずれかに該当する防火被覆を設け、かつ、野地板に厚さが25mm以上の硬質木毛セメント板又は厚さが18mm以上の硬質木片セメント板を使用し、厚さが0.35mm以上の鉄板又は鋼板でふいたもの (1) 吹付け厚さが25mm以上の吹付けロックウール(かさ比重が0.28以上のものに限る。) (2) 厚さが25mm以上の繊維強化セメント板(けい酸カルシウム板(かさ比重が0.35以上のものに限る。)に限る。) | ||
| 三 鉄材によって補強されたコンクリートブロック造、れんが造又は石造 | ||
| 四 鉄網コンクリート若しくは鉄網モルタルでふいたもの又は鉄網コンクリート、鉄網モルタル、鉄材で補強されたガラスブロック若しくは網入ガラスで造られたもの | ||
| 五 鉄筋コンクリート製パネルで厚さ4㎝以上のもの | ||
| 六 軽量気泡コンクリートパネル | ||
| 七 下地を木材又は鉄材で造り、かつ、その屋内側の部分又は直下の天井に防火被覆(強化せっこうボードを2枚以上張ったもので、その厚さの合計が27mm以上のものに限る。)が設けられたもの | ||
第6 階段
| 第6 階段 | ||
| 令第107条第一号に掲げる技術的基準に適合する階段 一~五号のいずれか | 一 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造 | |
| 二 無筋コンクリート造、れんが造、石造又はコンクリートブロック造 | ||
| 三 鉄材によって補強されたれんが造、石造又はコンクリートブロック造 | ||
| 四 鉄造 | ||
| 五 けた及び下地を木材で造り、かつ、その表側の部分及び裏側の部分に防火被覆(強化せっこうボードを2枚以上張ったもので、その厚さの合計が27mm以上のものに限る。)が設けられたもの | ||