・商業地域に建築できる用途、建築できない用途を知りたい。
一級建築士が解説します。
商業地域内に建築してはならないもの
商業地域内に建築してはならない用途を以下に記載します。
①次に掲げる事業(特殊の機械の使用その他の特殊の方法による事業であつて環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を害するおそれがないものとして政令で定めるもの※を除く。)を営む工場
政令で定めるもの
一 法別表第二(る)項第一号(五)に掲げる銅アンモニアレーヨンの製造のうち、液化アンモニアガス及びアンモニア濃度が30%を超えるアンモニア水を用いないもの
二 法別表第二(る)項第一号(十二)に掲げる圧縮ガスの製造のうち、次のいずれかに該当するもの
イ 内燃機関の燃料として自動車に充塡するための圧縮天然ガスに係るもの
ロ 燃料電池又は内燃機関の燃料として自動車に充塡するための圧縮水素に係るものであつて、安全上及び防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する製造設備を用いるもの
三 法別表第二(る)項第一号(十六)に掲げる合成繊維の製造のうち、国土交通大臣が安全上及び防火上支障がないと認めて定める物質を原料とするもの又は国土交通大臣が安全上及び防火上支障がないと認めて定める工程によるもの
四 法別表第二(る)項第一号(二十八)に掲げる事業のうち、スエージングマシン又はロールを用いるもの
五 法別表第二(る)項第一号(三十)に掲げる事業のうち、集じん装置の使用その他国土交通大臣が石綿の粉じんの飛散の防止上有効であると認めて定める方法により行われるもの
(一) 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の火薬類(玩具煙火を除く。)の製造
(二) 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第2条第七項に規定する危険物の製造(政令で定めるもの※を除く。) 政令:未制定
(三) マッチの製造
(四) ニトロセルロース製品の製造
(五) ビスコース製品、アセテート又は銅アンモニアレーヨンの製造
(六) 合成染料若しくはその中間物、顔料又は塗料の製造(漆又は水性塗料の製造を除く。)
(七) 引火性溶剤を用いるゴム製品又は芳香油の製造
(八) 乾燥油又は引火性溶剤を用いる擬革紙布又は防水紙布の製造
(九) 木材を原料とする活性炭の製造(水蒸気法によるものを除く。)
(十) 石炭ガス類又はコークスの製造
(十一) 可燃性ガスの製造(政令で定めるもの※を除く。)政令:令130条の9の8
(十二) 圧縮ガス又は液化ガスの製造(製氷又は冷凍を目的とするものを除く。)
(十三) 塩素、臭素、ヨード、硫黄、塩化硫黄、弗ふつ化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、燐りん酸、苛性カリ、苛性ソーダ、アンモニア水、炭酸カリ、洗濯ソーダ、ソーダ灰、さらし粉、次硝酸蒼そう鉛、亜硫酸塩類、チオ硫酸塩類、砒ひ素化合物、鉛化合物、バリウム化合物、銅化合物、水銀化合物、シアン化合物、クロールズルホン酸、クロロホルム、四塩化炭素、ホルマリン、ズルホナール、グリセリン、イヒチオールズルホン酸アンモン、酢酸、石炭酸、安息香酸、タンニン酸、アセトアニリド、アスピリン又はグアヤコールの製造
(十四) たんぱく質の加水分解による製品の製造
(十五) 油脂の採取、硬化又は加熱加工(化粧品の製造を除く。)
(十六) ファクチス、合成樹脂、合成ゴム又は合成繊維の製造
(十七) 肥料の製造
(十八) 製紙(手すき紙の製造を除く。)又はパルプの製造
(十九) 製革、にかわの製造又は毛皮若しくは骨の精製
(二十) アスファルトの精製
(二十一) アスファルト、コールタール、木タール、石油蒸溜りゆう産物又はその残りかすを原料とする製造
(二十二) セメント、石膏こう、消石灰、生石灰又はカーバイドの製造
(二十三) 金属の溶融又は精練(容量の合計が五十リットルを超えないるつぼ若しくは窯を使用するもの又は活字若しくは金属工芸品の製造を目的とするものを除く。)
(二十四) 炭素粉を原料とする炭素製品若しくは黒鉛製品の製造又は黒鉛の粉砕
(二十五) 金属厚板又は形鋼の工作で原動機を使用するはつり作業(グラインダーを用いるものを除く。)、びよう打作業又は孔あな埋作業を伴うもの
(二十六) 鉄釘類又は鋼球の製造
(二十七) 伸線、伸管又はロールを用いる金属の圧延で出力の合計が4kWを超える原動機を使用するもの
(二十八) 鍛造機(スプリングハンマーを除く。)を使用する金属の鍛造
(二十九) 動物の臓器又は排せつ物を原料とする医薬品の製造
(三十) 石綿を含有する製品の製造又は粉砕
(三十一) (一)から(三十)までに掲げるもののほか、安全上若しくは防火上の危険の度又は衛生上若しくは健康上の有害の度が高いことにより、環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進する上で支障があるものとして政令で定める事業※ 政令:未制定
二 危険物の貯蔵又は処理に供するもので政令で定めるもの※ 政令:令130条の9
②原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が150㎡を超えるもの(日刊新聞の印刷所及び作業場の床面積の合計が300㎡を超えない自動車修理工場を除く。)
③次に掲げる事業(特殊の機械の使用その他の特殊の方法による事業であつて商業その他の業務の利便を害するおそれがないものとして政令で定めるもの※を除く。)を営む工場 政令:未制定
(一) 玩具煙火の製造
(二) アセチレンガスを用いる金属の工作(アセチレンガス発生器の容量30L以下のもの又は溶解アセチレンガスを用いるものを除く。)
(三) 引火性溶剤を用いるドライクリーニング、ドライダイイング又は塗料の加熱乾燥若しくは焼付(赤外線を用いるものを除く。)
(四) セルロイドの加熱加工又は機械のこぎりを使用する加工
(五) 絵具又は水性塗料の製造
(六) 出力の合計が0.75kWを超える原動機を使用する塗料の吹付
(七) 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白
(八) 骨炭その他動物質炭の製造
(八の二) せつけんの製造
(八の三) 魚粉、フェザーミール、肉骨粉、肉粉若しくは血粉又はこれらを原料とする飼料の製造
(八の四) 手すき紙の製造
(九) 羽又は毛の洗浄、染色又は漂白
(十) ぼろ、くず綿、くず紙、くず糸、くず毛その他これらに類するものの消毒、選別、洗浄又は漂白
(十一) 製綿、古綿の再製、起毛、せん毛、反毛又はフェルトの製造で原動機を使用するもの
(十二) 骨、角、牙、ひづめ若しくは貝殻の引割若しくは乾燥研磨又は三台以上の研磨機による金属の乾燥研磨で原動機を使用するもの
(十三) 鉱物、岩石、土砂、コンクリート、アスファルト・コンクリート、硫黄、金属、ガラス、れんが、陶磁器、骨又は貝殻の粉砕で原動機を使用するもの
(十三の二) レディーミクストコンクリートの製造又はセメントの袋詰で出力の合計が2.5kWを超える原動機を使用するもの
(十四) 墨、懐炉灰又はれん炭の製造
(十五) 活字若しくは金属工芸品の鋳造又は金属の溶融で容量の合計が50Lを超えないるつぼ又は窯を使用するもの(印刷所における活字の鋳造を除く。)
(十六) 瓦、れんが、土器、陶磁器、人造砥と石、るつぼ又はほうろう鉄器の製造
(十七) ガラスの製造又は砂吹
(十七の二) 金属の溶射又は砂吹
(十七の三) 鉄板の波付加工
(十七の四) ドラム缶の洗浄又は再生
(十八) スプリングハンマーを使用する金属の鍛造
(十九) 伸線、伸管又はロールを用いる金属の圧延で出力の合計が4kW以下の原動機を使用するもの
(二十) (一)から(十九)までに掲げるもののほか、安全上若しくは防火上の危険の度又は衛生上若しくは健康上の有害の度が高いことにより、商業その他の業務の利便を増進する上で支障があるものとして政令で定める事業※
政令で定める事業は、スエージングマシン又はロールを用いる金属の鍛造とする。
④危険物の貯蔵又は処理に供するもので政令で定めるもの※ 政令:令130条の9
まとめ
商業地域に建築できない用途は、以下のようにまとめられます。
・工場系(製造するものによる)
逆に、上記以外の用途は建築可なので、建築できる用途の幅はかなり広いです。
今回は以上となります。最後までお読みいただきありがとうございました。