2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、令和5年3月24日に防火設備に関する告示の大幅改正が行われました。
改正前においては、窓については、鉄製又は鋼製のサッシで網入りガラスとした窓以外ははめごろし戸のみが防火設備として認められていましたが、改正により、アルミ樹脂製・木製・樹脂製のサッシに関し、「すべり出し戸」についても告示仕様の防火設備として追加されました。
防火設備の告示仕様(平成12年建設省告示第1360号)について、表にまとめました。令和8年現在において最新版です
窓についての規定
| 規定内容 | 鉄枠又は鋼製枠(六号) | アルミ樹脂枠(七号) | 樹脂枠(八号) | 木枠(九号) | ||
| 枠材の種類 | 鉄材又は鋼材 | 屋外側:アルミニウム合金材 屋内側:アルミニウム合金材又は無可塑ポリ塩化ビニル | 無可塑ポリ塩化ビニル | 木材(気乾比重0.45以上) | ||
| 開閉形式 | はめごろし窓(網入りガラス以外とした場合) | ・はめごろし窓 ・縦すべり出し窓(枠、框の屋外側を厚さ0.8㎜以上のアルミニウム合金材(JISH4100)で、屋内側を樹脂で造るものに限る。) ・横すべり出し窓(枠、框の屋外側を厚さ0.8㎜以上のアルミニウム合金材(JISH4100)で、屋内側を樹脂で造るものに限る。) | ・はめごろし窓 ・縦すべり出し窓 ・横すべり出し窓 | ・はめごろし窓(枠:見付寸法40㎜以上、見込寸法70㎜以上) ・縦すべり出し窓(枠:見付寸法40㎜以上、見込寸法101㎜以上 框:見付寸法40㎜以上、見込寸法70㎜以上) ・横すべり出し窓(枠:見付寸法40㎜以上、見込寸法101㎜以上 框:見付寸法40㎜以上、見込寸法70㎜以上) | ||
| ガラスの種類 耐熱強化:厚さ6.5㎜以上、エッジ強度250MPa以上 耐熱結晶化:厚さ5㎜以上 低放射(Low-E):厚さ5㎜以上、垂直放射率0.03-0.07 | ・網入り ・耐熱強化 ・耐熱結晶化 ・複層(耐熱強化、耐熱結晶化又は積層※及び低放射により構成されるもの) ※積層:総厚6.6㎜以上 (フロート板ガラス(厚さ2.6㎜以上)と中間層(厚さ1.4㎜以上で主たる構成物質が二酸化けい素、酸化ナトリウム及び水である層)で構成されるものに限る。) | ・はめごろし窓:網入り、耐熱結晶化、複層(網入り又は耐熱結晶化及び低放射により構成) ・縦すべり出し窓:複層(網入り及び低放射により構成) ・横すべり出し窓:複層(耐熱結晶化及び低放射により構成) | ・はめごろし窓:複層(網入り及び低放射により構成) ・縦すべり出し窓:複層(網入り及び低放射により構成) ・横すべり出し窓:複層(網入り、耐熱強化又は耐熱結晶化及び低放射により構成) | ・はめごろし窓:複層(網入り及び低放射により構成) ・縦すべり出し窓又は横すべり出し窓:複層(網入り及び低放射により構成) | ||
| 開口部の寸法 | ・耐熱強化:幅700~1,200mm、高さ850~2,400㎜ ・耐熱結晶化:幅1,000~1,200mm、高さ1,600~2,400mm ・積層:幅200~700㎜、高さ200~700㎜ | ・はめごろし窓 網入り:幅800㎜以下、高さ2,250mm以下 耐熱結晶化:幅780~920㎜、高さ1,100~1,890mm ・縦すべり出し窓 幅640㎜以下、高さ1,370mm以下 ・横すべり出し窓 幅640㎜~780㎜、高さ370~970㎜ | ・はめごろし窓 幅800㎜以下、高さ1,400mm以下 ・縦すべり出し窓 幅780㎜以下、高さ1,370mm以下 ・横すべり出し窓 網入り:幅780㎜以下、高さ900㎜以下 耐熱強化、耐熱結晶化:幅400~780㎜、高さ544~900㎜ | ・はめごろし窓 幅1,050mm以下、高さ1,550mm以下 ・縦すべり出し窓 幅800㎜以下、高さ1,350mm以下 ・横すべり出し窓 幅800㎜以下、高さ1,200mm以下 | ||
| ガラスの取付方法(火災時に脱落しないこと) | ①取付部材により枠に堅固に取り付けること | 取付部材の材質及び厚さ | ・鉄材又は鋼材 ・厚さ3㎜以上 | 以下部材により枠及び框に堅固に取り付ける ・アルミニウム合金材又は鋼材 ・厚さ1㎜以上 | 以下部材により枠及び框の内部の補強材に堅固に取り付ける ・鋼材 ・厚さ1㎜以上 ・樹脂製の通し材で覆うこと | 以下によりガラスを枠及び框に取り付ける ・鋼材 ・厚さ1㎜以上 ・木材の通し材で覆うこと |
| ②枠に取付部材を固定すること | 取付ピッチ | ・全周にわたって間隔250㎜以下で固定 | ・鋼製の取付部材の場合にはアルミニウム合金製の縦枠(縦すべり出し窓又は横すべり出し窓にあっては、縦框)に対して間隔350㎜以下、1000㎜につき3箇所以上固定 | ・全周にわたって間隔200㎜以下で固定 | ・全周にわたって間隔150㎜以下で固定 | |
| ねじ材質・長さ | ・鋼製のねじ・ボルト・リベット等で固定 | ・鋼製のねじ・ボルト・リベット等で固定 | ・鋼製のねじ・ボルト・リベット等で固定 | ・鋼製ねじ(埋込長さ32㎜以上)で固定 | ||
| ③取付部分におけるかかり代を設けること | かかり代長さ | ・耐熱強化又は耐熱結晶化:7㎜以上 ・複層:13㎜以上 | ・取付部材がアルミニウム合金製の場合 網入り又は耐熱結晶化:7㎜以上 複層:12㎜以上 ・取付部材が鋼製の場合 2㎜以上 | ・はめごろし窓:11㎜以上 ・縦すべり出し窓又は横すべり出し窓:7㎜以上 | ・はめごろし窓:13㎜以上 ・縦すべり出し窓又は横すべり出し窓:9㎜以上 | |
| ④その他 | ガラスの下に鋼材又はけい酸カルシウム板のセッティングブロックを設置 | |||||
| - | - | 次に掲げる窓の種類に応じて枠及び框の内部に補強材(鉄材又は鋼材で造られたものに限る。)を設置 ◎はめごろし窓 ・補強材の厚さ1.6㎜以上 ・枠及び補強材を開口部に固定 ◎縦すべり出し窓又は横すべり出し窓 ・補強材の厚さ2.3㎜以上 ・枠及び補強材(枠に設置するものに限る。)を開口部に固定 ・框の各辺に補強材を設置し、かつ、当該補強材を相互に連結するよう、框の隅角部に補強材を設置 | ・ガラスが框に含まれる部分の長さを13㎜以上 | |||
| - | 拘束金具・支持金具を鋼材で造り、枠及び框に堅固に取り付けること | |||||
| 取付部分の封着方法(火災時に隙間を生じないこと) | ①火災初期の封止材を設置すること | 封止材の材質及び種類 | 難燃性を有するシリコーン製の ・グレイジングガスケット ・シーリング材 | 難燃性を有する塩化ビニル製又はシリコーン製(横すべり出し窓にあっては、シリコーン製に限る。)の ・グレイジングガスケット ・シーリング材(取付部材がアルミニウム合金材である場合に限る。) | 難燃性を有する塩化ビニル製又はシリコーン製のグレイジングガスケット | 難燃性を有する塩化ビニル製又はシリコーン製のグレイジングガスケット |
| ②火災終期の封止材を設置すること | 封止材の材質及び種類 | 加熱膨張材(黒鉛含有エポキシ樹脂) | ||||
| 枠と框の間に隙間が生じないこと | - | 枠及び框の全周にわたって加熱膨張材を設置 | ||||
窓以外についての規定
| 号数 | 内容 |
| 一 | 令和元年国土交通省告示第193号第1第14項に規定する30分間防火設備 |
| 二 | 通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、建築基準法第21条第2項、建築基準法第61条第1項、令第108条の3第1号又は令第109条の8の規定による国土交通大臣の認定を受けたもの |
| 三 | 鉄材又は鋼材で造られたもので、鉄板又は鋼板の厚さが0.8㎜以上のもの(網入りガラス(網入りガラスを用いた複層ガラスを含む。第六号において同じ。)を用いたものを含む。) |
| 四 | 鉄骨コンクリート又は鉄筋コンクリートで造られたもの |
| 五 | 土蔵造のもの |
| 十 | 骨組を防火塗料を塗布した木材で造り、かつ、屋内面に厚さが1.2㎝以上の木毛セメント板又は厚さが0.9㎝以上のせっこうボードを張り、屋外面に亜鉛鉄板を張ったもの |
| 十一 | 開口面積が0.5㎡以内の開口部に設ける戸で、防火塗料を塗布した木材及び網入りガラスで造られたもの |
その他規定
| その他規定 | |
| 第2 | 第1第三号、第六号又は第七号(枠及び框の屋内側の部分をアルミニウム合金材で造ったものに限る。)のいずれかに該当する防火設備は、周囲の部分(当該防火設備から屋内側に15㎝以内の間に設けられた建具がある場合には、当該建具を含む。)が不燃材料で造られた開口部に取り付けなければならない。 |
| 第3 | 防火戸、縦すべり出し戸及び横すべり出し戸が枠又は他の防火設備と接する部分は、相じゃくりとし、又は定規縁若しくは戸当たりを設ける等閉鎖した際に隙間が生じない構造とし、かつ、防火設備の取付金物は、当該防火設備が閉鎖した際に露出しないように取り付けなければならない。 |
また、内容や納まり等について、(一社)建築開口部協会から解説資料がでていますので、以下も参考となります。
「防火設備の構造方法を定める件(告示)」の参考資料
平成12年建設省告示第1360号 本文
平成12年建設省告示第1360号
建築基準法第2条第九号の二ロの規定に基づき、防火設備の構造方法を次のように定める。
第1 建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338 号。以下「令」という。)第 109 条の 2に定める技術的基準に適合する防火設備の構造方法は、次に定めるものとすることとする。
一 令和元年国土交通省告示第193号第1第14項に規定する30分間防火設備
二 通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、建築基準法第21条第2項、建築基準法第61条第1項、令第108条の3第1号又は令第109条の8の規定による国土交通大臣の認定を受けたもの
三 鉄材又は鋼材で造られたもので、鉄板又は鋼板の厚さが0.8㎜以上のもの(網入りガラス(網入りガラスを用いた複層ガラスを含む。第六号において同じ。)を用いたものを含む。)
四 鉄骨コンクリート又は鉄筋コンクリートで造られたもの
五 土蔵造のもの
六 枠を鉄材又は鋼材で造り、かつ、次のイ又はロのいずれかに該当する構造としたもの
イ 網入りガラスを用いたもの
ロ 次に掲げる基準に適合するもの
(1)はめごろし戸であること。
(2)次のいずれかに該当するガラスが用いられたものであること。
(ⅰ)耐熱強化ガラス(厚さが6.5㎜以上であり、かつ、エッジ強度が250MPa以上であるものに限る。以下同じ。)
(ⅱ)耐熱結晶化ガラス(主たる構成物質が二酸化けい素、酸化アルミニウム及び酸化リチウムであるガラスをいい、厚さが5㎜以上であり、かつ、線膨張係数が摂氏30度から摂氏750度までの範囲において、一度につき0プラスマイナス0.0000005であるものに限る。以下同じ。)
(ⅲ)複層ガラス(耐熱強化ガラス、耐熱結晶化ガラス又は積層ガラス(厚さが6.6㎜以上であり、かつ、フロート板ガラス(厚さが2.6㎜以上であるものに限る。)及び中間層(主たる構成物質が二酸化けい素、酸化ナトリウム及び水であり、かつ、厚さが1.4㎜以上であるものに限る。)により構成されるものに限る。以下同じ。)及び低放射ガラス(厚さが5㎜以上であり、かつ、垂直放射率が0.03以上0.07以下であるものに限る。以下同じ。)により構成されるものに限る。以下この号において同じ。)
(3)次に掲げるガラスの種類(複層ガラスにあっては、これを構成するガラスのうち1の種類)に応じてそれぞれ次に定める開口部に取り付けられたものであること。
(ⅰ)耐熱強化ガラス 幅が700㎜以上1,200mm以下で高さが850㎜以上2,400mm以下であるもの
(ⅱ)耐熱結晶化ガラス 幅が1,000mm以上1,200mm以下で高さが1,600mm以上2,400mm以下であるもの
(ⅲ)積層ガラス 幅が200㎜以上700㎜以下で高さが200㎜以上700㎜以下であるもの
(4)火災時においてガラスが脱落しないよう、次に掲げる方法によりガラスが枠に取り付けられたものであること。
(ⅰ)ガラスを鉄材又は鋼材で造られた厚さが3㎜以上の取付部材(ガラスを枠に取り付けるために設置される部材をいう。以下この号において同じ。)により枠に堅固に取り付けること。
(ⅱ)取付部材を鋼材で造られたねじ、ボルト、リベットその他これらに類するものにより枠に250㎜以下の間隔で固定すること。
(ⅲ)ガラスの下にセッティングブロック(鋼材又はけい酸カルシウム板で造られたものに限る。以下同じ。)を設置すること。
(ⅳ)ガラスの取付部分に含まれる部分の長さ(以下「かかり代長さ」という。)を次に掲げるガラスの種類に応じてそれぞれ次に定める数値以上とすること。
(一)耐熱強化ガラス又は耐熱結晶化ガラス 7㎜
(二)複層ガラス 13㎜
(5)火災時においてガラスの取付部分に隙間が生じないよう、取付部分に次に掲げる部材をガラスの全周にわたって設置すること。
(ⅰ)シーリング材又はグレイジングガスケットで、難燃性を有するもの(シリコーン製であるものに限る。)
(ⅱ)加熱により膨張する部材(黒鉛を含有するエポキシ樹脂で造られたものに限る。以下「加熱膨張材」という。)
七 枠及び框の屋外側の部分をアルミニウム合金造で、屋内側の部分をアルミニウム合金材又は樹脂(無可塑ポリ塩化ビニルに限る。以下この号及び次号において同じ。)で造り、かつ、次に掲げる基準に適合するもの
イ 次のいずれかに該当する戸であること。
(1)はめごろし戸
(2)縦すべり出し戸(枠及び框の屋外側の部分を厚さ0.8㎜以上のアルミニウム合金材(JISH4100に適合するものに限る。(3)において同じ。)で、これらの屋内側の部分を樹脂で造るものに限る。以下この号において同じ。)
(3)横すべり出し戸(枠及び框の屋外側の部分を厚さ0.8㎜以上のアルミニウム合金材で、これらの屋内側の部分を樹脂で造るものに限る。以下この号において同じ。)
ロ 次に掲げる戸の種類に応じてそれぞれ次に定めるガラスが用いられたものであること。
(1)はめごろし戸 網入りガラス、耐熱結晶化ガラス又は複層ガラス(網入りガラス又は耐熱結晶化ガラス及び低放射ガラスにより構成されるものに限る。)
(2)縦すべり出し戸 複層ガラス(網入りガラス及び低放射ガラスにより構成されるものに限る。)
(3)横すべり出し戸 複層ガラス(耐熱結晶化ガラス及び低放射ガラスにより構成されるものに限る。)
ハ 次に掲げる戸及びガラスの種類(複層ガラス(ロ(1)から(3)までに規定するものをいう。以下この号において同じ)にあっては、これを構成するガラスのうち1の種類)に応じてそれぞれ次に定める開口部に取り付けられたものであること。
(1)はめごろし戸
(ⅰ)網入りガラス 幅が800㎜以下で高さが2,250mm以下であるもの
(ⅱ)耐熱結晶化ガラス 幅が780㎜以上920㎜以下で高さが1,100mm以上1,890mm以下であるもの
(2)縦すべり出し戸 幅が640㎜以下で高さが1,370mm以下であるもの
(3)横すべり出し戸 幅が640㎜以上780㎜以下で高さが370㎜以上970㎜以下であるもの
二 火災時においてガラスが脱落しないよう、次に掲げる方法によりガラスが枠及び框に取り付けられたものであること。
(1)ガラスをアルミニウム合金材又は鋼材で造られた厚さが1㎜以上の取付部材(ガラスを枠及び框に取り付けするために設置される部材をいう。以下同じ。)により枠及び框に堅固に取り付けること。
(2)取付部材が鋼材で造られたものである場合にあっては、取付部材を鋼材で造られたねじ、ボルト、リベットその他これらに類するものによりアルミニウム合金材で造られた縦枠(縦すべり出し戸又は横すべり出し戸にあっては、縦框)に350㎜以下の間隔で1,100mmにつき3箇所以上固定すること。
(3)ガラスの下にセッティングブロックを設置すること。
(4)かかり代長さを、取付部材がアルミニウム合金材で造られたものである場合にあっては次に掲げるガラスの種類に応じてそれぞれ次に定める数値以上、鋼材で造られたものである場合にあっては2㎜以上とすること。
(ⅰ)網入りガラス又は耐熱結晶化ガラス 7㎜
(ⅱ)複層ガラス 12㎜
ホ 火災時においてガラスの取付部分に隙間が生じないよう、取付部分に次に掲げる部材をガラスの全周にわたって設置すること。
(1)シーリング材(取り付け部材がアルミニウム合金材で造られたものである場合に限る。)又はグレイジングガスケットで、難燃性を有するもの(塩化ビニル製又はシリコーン製(横すべり出し戸にあっては、シリコーン製)であるものに限る。)
(2)加熱膨張材
へ 縦すべり出し戸又は横すべり出し戸にあっては、火災時において枠と框との間に隙間が生じないよう、次に掲げる基準に適合すること。
(1)加熱膨張材を枠と框の全周にわたって設置すること。
(2)拘束金具及び支持金具を鋼材で造り、枠及び框に堅固に取り付けること。
八 枠及び框を樹脂で造り、かつ、次に掲げる基準に適合するもの
イ 次のいずれかに該当する戸であること。
(1)はめごろし戸
(2)縦すべり出し戸
(3)横すべり出し戸
ロ 次に掲げる戸の種類に応じてそれぞれ次に定めるガラスが用いられたものであること。
(1)はめごろし戸 複層ガラス(網入りガラス及び低放射ガラスにより構成されるものに限る。)
(2)縦すべり出し戸 複層ガラス(網入りガラス及び低放射ガラスにより構成されるものに限る。)
(3)横すべり出し戸 複層ガラス(網入りガラス、耐熱強化ガラス又は耐熱結晶化ガラス及び低放射ガラスにより構成されるものに限る。)
ハ 次に掲げる戸及びガラスの種類(複層ガラス(ロ(1)から(3)までに規定されるものをいう。以下この号において同じ。)にあっては、これを構成するガラスのうち1の種類)に応じてそれぞれ次に定める開口部に取り付けられたものであること。
(1)はめごろし戸 幅が800㎜以下で高さが1,400mm以下であるもの
(2)縦すべり出し戸 幅が780㎜以下で高さが1,370mm以下であるもの
(3)横すべり出し戸
(ⅰ)網入りガラス 幅が780㎜以下で高さが900㎜以下であるもの
(ⅱ)耐熱強化ガラス又は耐熱結晶化ガラス 幅が400㎜以上780㎜以下で高さが544㎜以上900㎜以下であるもの
二 次に掲げる戸の種類に応じてそれぞれ次に定める基準に従い、枠及び框の内部に補強材(鉄材又は鋼材で造られたものに限る。以下この号において同じ。)を設置すること。
(1)はめごろし戸
(ⅰ)補強材の厚さを1.6㎜以上とすること。
(ⅱ)枠及び補強材を開口部に固定すること。
(2)縦すべり出し戸又は横すべり出し戸
(ⅰ)補強材の厚さを2.3㎜以上とすること。
(ⅱ)枠及び補強材(枠に設置するものに限る。)を開口部に固定すること。
(ⅲ)框の各辺に補強材を設置し、かつ、当該補強材を相互に連結するよう、框の隅角部に補強材を設置すること。
ホ 火災時においてガラスが脱落しないよう、次に掲げる方法によりガラスが枠及び框に取り付けられたものであること。
(1)ガラスを鋼材で造られた厚さが1㎜以上の取付部材により枠及び框の内部の補強材に堅固に取り付けること。
(2)取付部材を樹脂で造られた通し材で覆うこと。
(3)取付部材を鋼材で造られたねじ、ボルト、リベットその他これらに類するものにより枠及び框の内部の補強材に200㎜以下の間隔で固定すること。
(4)ガラスの下にセッティングブロックを設置すること。
(5)かかり代長さを次に掲げる戸の種類に応じてそれぞれ次に定める数値以上とすること。
(ⅰ)はめごろし戸 11㎜
(ⅱ)縦すべり出し戸又は横すべり出し戸 7㎜
へ 火災時においてガラスの取付部分に隙間が生じないよう、次に掲げる基準に適合すること。
(1)取付部分に次に掲げる部材をガラスの全周にわたって設置すること。
(ⅰ)グレイジングガスケットで難燃性を有するもの(塩化ビニル製又はシリコーン製であるものに限る。)
(ⅱ)加熱膨張材
(2)樹脂で造られた部分の火災による溶融により貫通のおそれがある部分には、鋼材を設置すること。
ト 縦すべり出し戸又は横すべり出し戸にあっては、火災時において枠と框との間に隙間が生じないよう、次に掲げる基準に適合すること。
(1)加熱膨張材を枠及び框の全周にわたって設置すること。
(2)拘束金具及び支持金具を鋼材で造り、枠及び框に堅固に取り付けること。
九 枠及び框を木材(気乾比重が0.45以上であるものに限る。以下この号において同じ。)で造り、かつ、次に掲げる基準に適合するもの。
イ 次のいずれかに該当する戸であること。
(1)はめごろし戸(枠の見付寸法が40㎜以上であって、見込寸法が70㎜以上であるものに限る。以下この号において同じ。)
(2)縦すべり出し戸(枠の見付寸法が40㎜以上であって、見込寸法が101㎜以上であり、かつ、框の見付寸法が40㎜以上であって、見込寸法が70㎜以上であるものに限る。以下この号において同じ。)
(3)横すべり出し戸(枠の見付寸法が40㎜以上であって、見込寸法が101㎜以上であり、かつ、框の見付寸法が40㎜以上であって、見込寸法が70㎜以上であるものに限る。以下この号において同じ。)
ロ 次に掲げる戸の種類に応じてそれぞれ次に定めるガラスが用いられたものであること。
(1)はめごろし戸 複層ガラス(網入りガラス及び低放射ガラスにより構成されるものに限る。)
(2)縦すべり出し戸又は横すべり出し戸 複層ガラス(網入りガラス及び低放射ガラスにより構成されるものに限る。)
ハ 次に掲げる戸の種類に応じてそれぞれ次に定める開口部に取り付けられたものであること。
(1)はめごろし戸 幅が1,050mm以下で高さが1,550mm以下であるもの
(2)縦すべり出し戸 幅が800㎜以下で高さが1,350mm以下であるもの
(3)横すべり出し戸 幅が800㎜以下で高さが1,200mm以下であるもの
二 火災時においてガラスが脱落しないよう、次に掲げる方法によりガラスが枠及び框に取り付けられたものであること。
(1)ガラスを鋼材で造られた厚さが1㎜以上の取付部材により枠及び框に堅固に取り付けること。
(2)取付部材を木材で造られた通し材で覆うこと。
(3)取付部材を鋼材で造られた埋込長さが32㎜以上のねじにより枠及び框に150㎜以下の間隔で固定すること。
(4)ガラスの下にセッティングブロックを設置すること。
(5)かかり代長さを次に掲げる戸の種類に応じてそれぞれ次に定める数値以上とすること。
(ⅰ)はめごろし戸 13㎜
(ⅱ)縦すべり出し戸又は横すべり出し戸 9㎜
ホ 火災時においてガラスの取付部分に隙間が生じないよう、次に掲げる基準に適合すること。
(1)取付部分に次に掲げる部材をガラスの全周にわたって設置すること。
(ⅰ)グレイジングガスケットで難燃性を有するもの(塩化ビニル製又はシリコーン製であるものに限る。)
(ⅱ)加熱膨張材
(2)縦すべり出し戸又は横すべり出し戸にあっては、ガラスの框に含まれる部分の長さを13㎜以上とすること。
へ 縦すべり出し戸又は横すべり出し戸にあっては、火災時において枠と框との間に隙間が生じないよう、次に掲げる基準に適合すること。
(1)加熱膨張材を枠及び框の全周にわたって設置すること。
(2)拘束金具及び支持金具を鋼材で造り、枠及び框に堅固に取り付けること。
十 骨組を防火塗料を塗布した木材で造り、かつ、屋内面に厚さが1.2㎝以上の木毛セメント板又は厚さが0.9㎝以上のせっこうボードを張り、屋外面に亜鉛鉄板を張ったもの
十一 開口面積が0.5㎡以内の開口部に設ける戸で、防火塗料を塗布した木材及び網入りガラスで造られたもの
第2 第 1 第 三号、第六5号又は第 七 号(枠及び框の屋内側の部分をアルミニウム合金材で造ったものに限る。)のいずれかに該当する防火設備は、周囲の部分(当該防火設備から屋内側に 15㎝以内の間に設けられた建具がある場合には、当該建具を含む。)が不燃材料で造られた開口部に取り付けなければならない。
第3 防火戸、縦すべり出し戸及び横すべり出し戸が枠又は他の防火設備と接する部分は、相じゃくりとし、又は定規縁若しくは戸当りを設ける等閉鎖した際に隙間が生じない構造とし、かつ、防火設備の取付金物は、当該防火設備が閉鎖した際に露出しないように取り付けなければならない。