建築 建築基準法(意匠)

準耐火構造の告示について【平成12年建設省告示第1358号】令和7年改正最新版

2026-08-22

準耐火構造とは

準耐火構造とは、建築基準法第2条第七号の二に定められている構造で、通常の火災が終了するまでの間、延焼を抑制するために必要な性能を有する構造をいいます。

この性能は「準耐火性能」と呼ばれ、具体的な技術的基準は、施行令第107条の2に定められています。

準耐火性能は、建築物の主要構造部である壁、柱、床、はり、屋根、階段などの部位ごとに求められます。

この性能に関する技術的基準は、建築基準法施行令第107条の2に定められています。

施行令第107条の2では、準耐火構造に求められる性能として、主に次の3つが定められています。

性能内容
非損傷性通常の火災による火熱が加えられた場合に、一定時間、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないこと
遮熱性壁、床、軒裏について、一定時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないこと
遮炎性外壁や屋根について、一定時間、屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないこと

準耐火構造では、部位ごとに必要となる耐火時間が異なります。

建築物の部分要求時間
間仕切壁(耐力壁に限る。)45分間
外壁(耐力壁に限る。)45分間
柱45分間
床45分間
はり45分間
屋根(軒裏を除く。)30分間
階段30分間

また、壁、床、軒裏については、通常の火災による火熱が加えられた場合に、原則として45分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないことが求められます。
ただし、非耐力壁である外壁や軒裏のうち、延焼のおそれのある部分以外の部分については、30分間とされています。

さらに、外壁や屋根については、屋内で発生した通常の火災による火熱が加えられた場合に、一定時間、屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないことも求められます。

このように、準耐火構造は、耐火構造ほど長時間の耐火性能を求めるものではありませんが、火災時に一定時間、建築物の倒壊や延焼を抑えるための性能を備えた構造です。

以下、法第2条第七号の二を記載します。

建築基準法第2条第七号の二
準耐火構造 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、準耐火性能(通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。第九号の三ロ及び第二十六条第二項第二号において同じ。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
政令:令107条の2
大臣が定め:平成12年建設省告示第1358号

出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)(読みやすいように加工しています。)


告示仕様と大臣認定

告示仕様とは、後述する平成12年建設省告示第1358号に定められている構造方法のことです。
一方、大臣認定とは、個別の構造方法について、国土交通大臣の認定を受けたものをいいます。

どちらを採用しても問題ありませんが、確認申請時には、各部位について告示仕様を採用するのか、大臣認定を採用するのかを図面上で明確にしておく必要があります。

通常は、図面内に「準耐火構造リスト」などを設け、壁、柱、床、はり、屋根、階段などの部位ごとに、採用する構造方法を整理します。
告示仕様を採用する場合は、適用する告示番号や該当する号を具体的に記載します。

例:壁 平成12年建設省告示第1358号第1第一号イ

一方、大臣認定を採用する場合は、図面に認定番号を記載します。
また、審査機関や行政庁の取扱いによっては、認定書や別添資料の添付を求められる場合があります。

準耐火構造の大臣認定番号は、例えば以下のように構成されています。

例:QF045BE-1111

表示意味内容
QF構造種別準耐火構造
045耐火時間45分
BE部位コード耐力壁・外壁
1111個別番号当該認定ごとに付される番号


部位コードには、主に以下のようなものがあります。

部位コード部位
BE耐力壁・外壁
BP耐力壁・間仕切壁
NE非耐力壁・外壁
NP非耐力壁・間仕切壁
CN柱
FL床
BMはり
RF屋根
ST階段
RS軒裏
CE天井

なお、大臣認定品を使用する場合は、認定番号を記載すれば足りるわけではありません。
認定書や別添資料には、使用できる材料、厚さ、下地、留付方法、目地処理、施工範囲などが具体的に定められています。

そのため、実際の設計・施工にあたっては、認定書の内容を確認し、認定条件どおりに施工することが重要です。
図面上でも、必要に応じて認定番号だけでなく、認定書に基づく仕様や施工条件が分かるように整理しておくとよいでしょう。


耐火構造と準耐火構造の目標の違い

耐火構造と準耐火構造は、いずれも火災時の安全性を確保するための構造ですが、求められる性能の目標が異なります。

耐火構造は、通常の火災が終了するまでの間、建築物の倒壊や延焼を防止することを目的としています。
そのため、火災による加熱を受けている間だけでなく、火災が終了するまで構造耐力上支障のある損傷を生じない性能が求められます。

一方、準耐火構造は、通常の火災による延焼を抑制するために必要な性能を有する構造です。
耐火構造のように、火災終了まで建築物を高い水準で保持するというよりも、一定時間、火災の拡大を抑え、避難や消火活動のための時間を確保することに重点があります。

整理すると、以下のようになります。

区分目標考え方
耐火構造通常の火災が終了するまで、倒壊及び延焼を防止する火災終了まで建築物の主要構造部が耐火性能を保つことを目標とする
準耐火構造通常の火災による延焼を抑制する一定時間、火災の拡大を抑え、避難・消火活動の時間を確保することを目標とする



準耐火構造の告示【表で整理】

見やすいように告示を表に整理しました。

平成12年建設省告示第1358号(最終改正:令和7年7月30日)【準耐火構造の構造方法を定める件】

第1 壁

※第一号ハ、第三号ハ及びニ並びに第五号ニ及びホに定める構造方法にあっては、防火被覆の取合いの部分、目地の部分その他これらに類する部分(以下「取合い等の部分」という)を、当該取合い等の部分の裏面に当て木を設ける等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とするものに限る。

耐力壁である間仕切り壁

第1 一
令第107条の2第一号及び第二号に掲げる技術的基準に適合する耐力壁である間仕切壁
イ~ニのいずれか
イ1時間準耐火基準に適合する構造とすること。
ロ法第21条第1項の規定による認定を受けた特定主要構造部の構造又は法第27条第1項の規定による認定を受けた特定主要構造部の構造とすること。
ハ⑴間柱及び下地を木材で造り、かつ、その両側にそれぞれ次のいずれかに該当する防火被覆が設けられたもの。
ⅰ令和元年国土交通省告示第195号(以下「1時間準耐火構造告示」という。)第1第一号ハ⑴、⑶又は⑺のいずれか
ⅱ厚さ15㎜以上のせっこうボード(強化せっこうボードを含む。以下同じ。)
ⅲ厚さ12㎜以上のせっこうボードの上に厚さ9㎜以上のせっこうボード又は難燃合板を張ったもの
ⅳ厚さ9㎜以上のせっこうボード又は難燃合板の上に厚さ12㎜以上のせっこうボードを張ったもの
ⅴ厚さ7㎜以上のせっこうラスボードの上に厚さ8㎜以上せっこうプラスターを塗ったもの
ハ⑵間柱及び下地を木材又は鉄材で造り、かつ、その両側にそれぞれ次のいずれかに該当する防火被覆が設けられた構造
※間柱及び下地を木材のみで造ったものを除く。
ⅰ1時間準耐火構造告示第1第一号ハ⑴又は⑶
ⅱハ⑴(ii)から(v)までのいずれか
ハ⑶間柱及び下地を不燃材料で造り、かつ、その両側にそれぞれ次のいずれかに該当する防火被覆が設けられた構造。
ⅰ塗厚さ15㎜以上の鉄網モルタル
ⅱ木毛セメント板又はせっこうボードの上に厚さ10㎜以上モルタル又はしっくいを塗ったもの
ⅲ木毛セメント板の上にモルタル又はしっくいを塗り、その上に金属板を張ったもの
ハ⑷間柱若しくは下地を不燃材料以外の材料で造り、かつ、その両側にそれぞれ次のいずれかに該当する防火被覆が設けられた構造。
ⅰ塗厚さ20㎜以上の鉄網モルタル又は木ずりしっくい
ⅱ木毛セメント板又はせっこうボードの上に厚さ15㎜以上モルタル又はしっくいを塗ったもの
ⅲモルタルの上にタイルを張ったもので厚さの合計25㎜以上
ⅳセメント板又は瓦の上にモルタルを塗ったもので厚さの合計25㎜以上
ⅴ土蔵造
ⅵ土塗真壁造で裏返塗りをしたもの
ⅶ厚さ12㎜以上のせっこうボードの上に亜鉛鉄板を張ったもの
ⅷ厚さ25㎜以上のロックウール保温板の上に亜鉛鉄板を張ったもの
ニ1時間準耐火構造告示第1第一号ホに定める構造とすること。
※同号ホ⑴(i)㈠中「4.5㎝」は「3.5㎝」に、同号ホ⑴(i)㈡中「6㎝」は「4.5㎝」に読み替える。

非耐力壁である間仕切り壁

第1 二
令第107条の2第二号に掲げる技術的基準に適合する非耐力壁である間仕切壁
イ~ニのいずれか
イ1時間準耐火基準に適合する構造とすること。
ロ法第21条第1項の規定による認定を受けた特定主要構造部の構造又は法第27条第1項の規定による認定を受けた特定主要構造部の構造とすること。
ハ第1第一号ハに定める構造とすること。
ニ1時間準耐火構造告示第1第二号ニに定める構造とすること。
※「4.5㎝」は「3.5㎝」、「7.5㎝」は「6.5㎝」、「6㎝」は「4.5㎝」、「9㎝」は「7.5㎝」に読み替える。

耐力壁である外壁

第1 三
令第107条の2に掲げる技術的基準に適合する耐力壁である外壁
イ~ホのいずれか
イ1時間準耐火基準に適合する構造とすること。
ロ法第21条第1項の規定による認定を受けた特定主要構造部の構造又は法第27条第1項の規定による認定を受けた特定主要構造部の構造とすること。
ハ間柱及び下地を木材で造り、かつ次のいずれかに適合する構造。
⑴屋外側の部分に次の(i)~(vi)のいずれかに該当する防火被覆が設けられ、かつ、屋内側の部分に第一号ハ⑴(i)~(v)のいずれかに該当する防火被覆が設けられていること
(ⅰ) 1時間準耐火構造告示第1第三号ハ⑴から⑹までのいずれか
(ⅱ) 厚さ12㎜以上のせっこうボードの上に金属板
(ⅲ) 木毛セメント板又はせっこうボードの上に厚さ15㎜以上モルタル又はしっくい
(ⅳ) モルタルの上にタイルを張ったもので厚さ合計25㎜以上
(ⅴ) セメント板又は瓦の上にモルタルを塗ったもので厚さ合計25㎜以上
(ⅵ) 厚さ25㎜以上のロックウール保温板の上に金属板
⑵屋外側の部分に次の(ⅰ)に該当する防火被覆が設けられ、かつ、屋内側の部分に(ⅱ)に該当する防火被覆が設けられていること。
(ⅰ)塗厚さが15㎜以上の鉄鋼軽量モルタル(モルタル部分に含まれる有機物の量が当該部分の8%以下のものに限る。)
(ⅱ)厚さが50㎜以上のロックウール(かさ比重が0.024以上のものに限る。以下同じ。)又はグラスウール(かさ比重が0.01以上のものに限る。)を充填した上に、せっこうボードを2枚以上張ったものでその厚さの合計が24㎜以上のもの又は厚さが21㎜以上の強化せっこうボード(ボード用原紙を除いた部分のせっこうの含有率を95%以上、ガラス繊維の含有率を0.4%とし、かつ、ひる石の含有率を2.5%以上としたものに限る。)を張ったもの
ニ間柱及び下地を木材又は鉄材で造り、屋外側に次の(1)又は(2)の防火被覆、かつ、屋内側に第1第一号ハ⑵(ⅰ)又は(ⅱ)の防火被覆を設けた構造。
※間柱及び下地を木材のみで造ったものを除く。
⑴1時間準耐火構造告示第1第三号ハ(1)~(3)のいずれか
⑵ハ(1)(ⅱ)~(ⅵ)のいずれか
ホ1時間準耐火構造告示第1第一号ホに定める構造とすること。
※「4.5㎝」は「3.5㎝」、「7.5㎝」は「6.5㎝」、「6㎝」は「4.5㎝」、「9㎝」は「7.5㎝」に読み替える。

非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分

第1 四
令第107条の2第二号及び第三号に掲げる技術的基準に適合する非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分
イ~ニのいずれか
イ1時間準耐火基準に適合する構造とすること。
ロ法第21条第1項の規定による認定を受けた特定主要構造部の構造又は法第27条第1項の規定による認定を受けた特定主要構造部の構造とすること。
ハ第1第三号ハ又はニに定める構造とすること。
ニ1時間準耐火構造告示第1第二号ニに定める構造とすること。
※「4.5㎝」は「3.5㎝」、「7.5㎝」は「6.5㎝」、「6㎝」は「4.5㎝」、「9㎝」は「7.5㎝」に読み替える。

非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分

第1 五
令第107条の2第二号及び第三号に掲げる技術的基準に適合する非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分
イ~ヘのいずれか
イ耐火構造とすること。
ロ法第21条第1項の規定による認定を受けた特定主要構造部の構造又は法第27条第1項の規定による認定を受けた特定主要構造部の構造とすること。
ハ第1第三号ハ又はニに定める構造とすること。
ニ間柱及び下地を木材で造り、屋外側に第1第三号ハ⑴(ⅰ)~(ⅵ)のいずれかの防火被覆、かつ、屋内側に次のいずれかの防火被覆を設けた構造。
⑴厚さ8㎜以上のスラグせっこう系セメント板
⑵厚さ12㎜以上のせっこうボード
ホ間柱及び下地を木材又は鉄材で造り、屋外側に第1第三号ニ⑴又は⑵の防火被覆、かつ、屋内側に第1第五号ニ⑴又は⑵の防火被覆を設けた構造。
※間柱及び下地を木材のみで造ったものを除く。
ヘ1時間準耐火構造告示第1第二号ニに定める構造とすること。
※「4.5㎝」は「3.5㎝」、「7.5㎝」は「6.5㎝」、「6㎝」は「4.5㎝」、「9㎝」は「7.5㎝」に読み替える。

第2 柱

第2
令第107条の2第一号に掲げる技術的基準に適合する柱
一~三のいずれか
一1時間準耐火基準に適合する構造とすること。
二法第21条第1項の規定による認定を受けた特定主要構造部の構造又は法第27条第1項の規定による認定を受けた特定主要構造部の構造とすること。
三第1第一号ハ⑴(ⅰ)~(ⅴ)までのいずれかに該当する防火被覆を設けるか、又は次の基準に適合する構造とすること。
イ令第46条第2項第一号イ及びロに掲げる基準に適合していること。
ロ当該柱を接合する継手又は仕口が、昭和62年建設省告示第1901号に定める基準に従って、通常の火災時の加熱に対して耐力の低下を有効に防止することができる構造であること。
※同告示第一号イにおいて、「2.5㎝」は「3.5㎝」、同号ロにおいて、「3㎝」は「4.5㎝」と読み替える。
ハ当該柱を有する建築物全体が、昭和62年建設省告示第1902号に定める基準に従った構造計算によって、通常の火災により容易に倒壊するおそれのないことが確かめられた構造であること。
※同告示第二号イにおいて、「2.5㎝」は「3.5㎝」、同号ロにおいて、「3㎝」は「4.5㎝」と読み替える。
二防火被覆の取合い等の部分を、当該取合い等のの部分の裏面に当て木が設けられている等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とすること。

第3 床

第3
令第107条の2第一号及び第二号に掲げる技術的基準に適合する床
一~四のいずれか
一1時間準耐火基準に適合する構造とすること。
二法第21条第1項の規定による認定を受けた特定主要構造部の構造又は法第27条第1項の規定による認定を受けた特定主要構造部の構造とすること。
三根太及び下地を木材又は鉄材で造り、かつ、次に掲げる基準に適合する構造とすること。
※防火被覆の取合い等の部分を、当該取合い等の部分の裏面に当て木を設ける等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とするものに限る。
イ表側の部分に次の(1)~(4)のいずれかに該当する防火被覆が設けられていること。
(1)厚さが12㎜以上の構造用合板、構造用パネル、パーティクルボード、デッキプレートその他これらに類するもの(以下この号において「合板等」という)の上に厚さが9㎜以上のせっこうボード若しくは軽量気泡コンクリートパネル又は厚さが8㎜以上の硬質木片セメント板を張ったもの
(2)厚さが12㎜以上の合板等の上に厚さ9㎜以上モルタル、コンクリート(軽量コンクリート及びシンダーコンクリートを含む。以下同じ。)又はせっこうを塗ったもの
(3)厚さ30㎜以上の木材
(4)畳。ただし、ポリスチレンフォームの畳床を用いたものを除く。
ロ裏側の部分又は直下の天井に次の(1)~(3)のいずれかに該当する防火被覆が設けられていること。
(1)1時間準耐火構造告示第3第三号ロ⑴、⑵又は⑷のいずれかに該当するもの
(2)厚さ15㎜以上の強化せっこうボード
(3)厚さ12㎜以上の強化せっこうボード。
※裏側に厚さ50㎜以上のロックウール又はグラスウール(かさ比重が0.024以上のものに限る。以下同じ。)を設けたものに限る。
四(4)1時間準耐火告示第3第四号に定める構造とすること。
※「4.5㎝」は「3.5㎝」、「6㎝」は「4.5㎝」に読み替える。

第4 はり

第4
令第107条の2第一号に掲げる技術的基準に適合するはり
一~三のいずれか
一1時間準耐火基準に適合する構造とすること。
二法第21条第1項の規定による認定を受けた特定主要構造部の構造又は法第27条第1項の規定による認定を受けた特定主要構造部の構造とすること。
三第3第三号ロ⑵又は⑶に該当する防火被覆を設けるか、又は次の基準に適合する構造とすること。
イ令第46条第2項第一号イ及びロに掲げる基準に適合していること。
ロ当該はりを接合する継手又は仕口が、昭和62年建設省告示第1901号に定める基準に従って、通常の火災時の加熱に対して耐力の低下を有効に防止することができる構造であること。
※同告示第一号イにおいて、「2.5㎝」は「3.5㎝」、同号ロにおいて、「3㎝」は「4.5㎝」と読み替える。
ハ当該はりを有する建築物全体が、昭和62年建設省告示第1902号に定める基準に従った構造計算によって、通常の火災により容易に倒壊するおそれのないことが確かめられた構造であること。
※同告示第二号イにおいて、「2.5㎝」は「3.5㎝」、同号ロにおいて、「3㎝」は「4.5㎝」と読み替える。
二防火被覆の取合い等の部分が、当該取合い等の部分の裏面に当て木が設けられている等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とすること。

第5 屋根

※第一号ハからホまで及び第二号ハに定める構造方法にあっては、防火被覆の取合い等の部分を、当該取合い等の部分の裏面に当て木を設ける等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とするものに限る。

屋根(軒裏を除く)

第5 一
令第107条の2第一号及び第三号に掲げる技術的基準に適合する屋根(軒裏を除く。)
イ~ヘのいずれか
イ耐火構造とすること。
ロ法第21条第1項の規定による認定を受けた特定主要構造部の構造又は法第27条第1項の規定による認定を受けた特定主要構造部の構造とすること。
ハ次に定める構造とすること。
⑴不燃材料で造るか、又はふいたもの
⑵屋内側の部分又は直下の天井に次の(ⅰ)~(ⅶ)のいずれかの防火被覆を設けたもの。
(ⅰ)厚さ12㎜以上の強化せっこうボード
(ⅱ) 厚さ9㎜以上のせっこうボードを2枚以上張ったもの
(ⅲ) 厚さ12㎜以上のせっこうボードの裏側に厚さ50㎜以上のロックウール又はグラスウールを設けたもの
(ⅳ) 厚さ12㎜以上の硬質木片セメント板
(ⅴ) 第1第三号ハ(1)(ⅱ)~(ⅵ)までのいずれか
(ⅵ) 塗厚さ20㎜以上の鉄網モルタル
(ⅶ) 繊維強化セメント板(けい酸カルシウム板に限る。)を2枚以上張ったもので厚さ合計16㎜以上
ニ野地板に構造用合板、構造用パネル、パーティクルボード、硬質木片セメント板その他これらに類するもので厚さ9㎜以上のものを使用し、かつ、屋内側の部分又は直下の天井にハ(2)(ⅰ)に該当する防火被覆が設けられた構造とすること。
ホ屋内側の部分又は直下の天井に次の(1)~(3)のいずれかに該当する防火被覆が設けられた構造とすること。
⑴第3第三号ロ⑵又は⑶に該当するもの
⑵せっこうボードを2枚以上張ったもので、その厚さの合計が21㎜以上のもの
⑶厚さ12㎜以上のせっこうボードの上に厚さ9㎜以上のロックウール吸音板を張ったもの
ヘ構造用集成材、構造用単板積層材又は直交集成板(それぞれ集成材の日本農林規格(平成19年農林水産省告示第1152号)、単板積層材の日本農林規格(平成20年農林水産省告示第701号)又は直交集成板の日本農林規格(平成25年農林水産省告示第3079号)に規定する使用環境A又はBの表示をしてあるものに限る。以下同じ。)を使用し、かつ、次に掲げる基準に適合する構造とすること。
⑴当該屋根の接合部の構造方法が、次に定める基準に従って、通常の火災時の加熱に対して耐力の低下を有効に防止することができる構造であること。
ⅰ接合部のうち木材で造られた部分の表面(木材その他の部材で防火上有効に被覆された部分を除く。)から内側に、次の(一)又は(二)に掲げる場合に応じて、それぞれに掲げる値の部分が除かれたときの残りの部分が、当該接合部の存在応力を伝えることができる構造であること。
(一)構造用集成材、構造用単板積層材又は直交集成板に使用する接着剤((二)において単に「接着剤」という。)として、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂又はレゾルシノール・フェノール樹脂を使用する場合(構造用集成材又は直交集成板を使用する場合にあっては、ラミナの厚さが12㎜以上の場合に限る。) 2.5㎝
(二)接着剤として、(一)以外のものを使用する場合(構造用集成材又は直交集成板を使用する場合にあっては、ラミナの厚さが21㎜以上の場合に限る。) 3㎝
ⅱ接合部にボルト、ドリフトピン、釘、木ねじその他これらに類するものを用いる場合においては、これらが木材その他の材料で防火上有効に被覆されていること。
ⅲ接合部に鋼材の添え板その他これらに類するものを用いる場合においては、これらが埋め込まれ、又は挟み込まれていること。ただし、木材その他の材料で防火上有効に被覆されている場合においては、この限りでない。
⑵当該屋根を有する建築物全体が、次に定める基準に従った構造計算によって通常の火災により容易に倒壊するおそれのないことが確かめられた構造であること。
ⅰ主要構造部である屋根のうち木材で造られた部分の表面(木材その他の材料で防火上有効に被覆された部分を除く。)から内側に、(1)(ⅰ)(一)又は(二)に掲げる場合に応じて、当該値の部分が除かれたときの残りの断面((ⅱ)において「残存断面」という。)について、令第82条第二号の表に掲げる長期の組合せによる各応力の合計により、長期応力度を計算すること。
ⅱ(ⅰ)によって計算した長期応力度が、残存断面について令第94条の規定に基づき計算した短期の許容応力度を超えないことを確かめること。
⑶取合い等の部分を、当該取合い等の部分の裏面に当て木が設けられている等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とすること。

軒裏

第5 二
令第107条の2第二号及び第三号に掲げる技術的基準に適合する軒裏
イ~ニのいずれか
※外壁によって小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除く。
イ1時間準耐火基準に適合する構造とすること。
ロ法第21条第1項の規定による認定を受けた特定主要構造部の構造又は法第27条第1項の規定による認定を受けた特定主要構造部の構造とすること。
ハ第5第一号ハ⑵(ⅳ)又は(ⅴ)に該当する防火被覆が設けられた構造とすること。
ニ厚さ30㎜以上の野地板及びたるきを木材で造り、これらと外壁(軒桁を含む。)とのすき間に厚さが45㎜以上の木材の面戸板を設け、かつ、たるきと軒桁との取合い等の部分を、当該取合い等の部分にたるき欠きを設ける等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とすること。

第6 階段

第6
令第107条の2第一号に掲げる技術的基準に適合する階段
一~三のいずれか
一耐火構造とすること。
二法第21条第1項の規定による認定を受けた特定主要構造部の構造又は法第27条第1項の規定による認定を受けた特定主要構造部の構造とすること。
三段板及び段板を支えるけたが木材で造られたもので、当該木材の厚さが6㎝以上のもの、又は次のイ又はロのいずれかに該当する構造とすること。
イ木材の厚さが3.5㎝以上で、段板の裏面に第5第一号ハ⑵(ⅰ)~(ⅴ)のいずれかの防火被覆を施し、かつ、けたの外側に第1第五号ニ⑴又は⑵の防火被覆を設けたもの。
※屋外側は第1第三号ハ(1)(ⅱ)~(ⅵ)のいずれか。
ロ段板の裏面に第3第三号ロ⑴~⑶のいずれかの防火被覆を設け、かつ、けたの外側に第1第一号ハ⑴(ⅱ)~(ⅴ)のいずれかの防火被覆を設けたもの。
※屋外側は第1第三号ハ(1)(ⅱ)~(ⅵ)のいずれか。
  • この記事を書いた人

TAK

新卒で確認検査機関に入社し、意匠・構造の双方の確認審査業務を経験した元確認検査員。 建築基準法をはじめ、建築物に関するお役立ち情報を発信します。 【保有資格】 一級建築士/一級建築基準適合判定資格者/特定建築基準適合判定資格者(ルート2主事)/ 宅地建物取引士/住宅性能評価員/省エネ適合性判定員 ほか

-建築, 建築基準法(意匠)