建築 建築基準法(意匠)

準耐火構造の告示について【平成12年建設省告示第1358号】令和7年改正最新版

準耐火構造の告示【平成12年建設省告示第1358号】について、表に整理しました。令和7年改正最新版です。ご活用ください。

一部便宜上文章を変えています。最終的には法令集で確認しましょう。


第1 壁

区分対象となる構造選択肢構造方法
第1 一令第107条の2第一号及び第二号に掲げる技術的基準に適合する耐力壁である間仕切壁1時間準耐火基準に適合する構造とすること。
法第21条第1項の規定による認定を受けた特定主要構造部の構造又は法第27条第1項の規定による認定を受けた特定主要構造部の構造とすること。
ハ⑴間柱及び下地を木材で造り、かつ、その両側にそれぞれ次のいずれかに該当する防火被覆が設けられたもの。
(ⅰ)令和元年国土交通省告示第195号(以下「1時間準耐火構造告示」という。)第1第一号ハ⑴、⑶又は⑺のいずれか
(ⅱ)厚さ15㎜以上のせっこうボード(強化せっこうボードを含む。以下同じ。)
(ⅲ)厚さ12㎜以上のせっこうボードの上に厚さ9㎜以上のせっこうボード又は難燃合板を張ったもの
(ⅳ)厚さ9㎜以上のせっこうボード又は難燃合板の上に厚さ12㎜以上のせっこうボードを張ったもの
(ⅴ)厚さ7㎜以上のせっこうラスボードの上に厚さ8㎜以上せっこうプラスターを塗ったもの
ハ⑵間柱及び下地を木材又は鉄材で造り、かつ、その両側にそれぞれ次のいずれかに該当する防火被覆が設けられた構造
※間柱及び下地を木材のみで造ったものを除く。
(ⅰ)1時間準耐火構造告示第1第一号ハ⑴又は⑶
(ⅱ)ハ⑴(ⅱ)から(ⅴ)までのいずれか
ハ⑶間柱及び下地を不燃材料で造り、かつ、その両側にそれぞれ次のいずれかに該当する防火被覆が設けられた構造。
(ⅰ)塗厚さ15㎜以上の鉄網モルタル
(ⅱ)木毛セメント板又はせっこうボードの上に厚さ10㎜以上モルタル又はしっくいを塗ったもの
(ⅲ)木毛セメント板の上にモルタル又はしっくいを塗り、その上に金属板を張ったもの
ハ⑷間柱若しくは下地を不燃材料以外の材料で造り、かつ、その両側にそれぞれ次のいずれかに該当する防火被覆が設けられた構造。
(ⅰ)塗厚さ20㎜以上の鉄網モルタル又は木ずりしっくい
(ⅱ)木毛セメント板又はせっこうボードの上に厚さ15㎜以上モルタル又はしっくいを塗ったもの
(ⅲ)モルタルの上にタイルを張ったもので厚さの合計25㎜以上
(ⅳ)セメント板又は瓦の上にモルタルを塗ったもので厚さの合計25㎜以上
(ⅴ)土蔵造
(ⅵ)土塗真壁造で裏返塗りをしたもの
(ⅶ)厚さ12㎜以上のせっこうボードの上に亜鉛鉄板を張ったもの
(ⅷ)厚さ25㎜以上のロックウール保温板の上に亜鉛鉄板を張ったもの
1時間準耐火構造告示第1第一号ホに定める構造とすること。
※同号ホ⑴(ⅰ)㈠中「4.5㎝」は「3.5㎝」に、同号ホ⑴(ⅰ)㈡中「6㎝」は「4.5㎝」に読み替える。
第1 二令第107条の2第二号に掲げる技術的基準に適合する非耐力壁である間仕切壁1時間準耐火基準に適合する構造とすること。
法第21条第1項の規定による認定を受けた特定主要構造部の構造又は法第27条第1項の規定による認定を受けた特定主要構造部の構造とすること。
第1第一号ハに定める構造とすること。
1時間準耐火構造告示第1第二号ニに定める構造とすること。
※「4.5㎝」は「3.5㎝」、「7.5㎝」は「6.5㎝」、「6㎝」は「4.5㎝」、「9㎝」は「7.5㎝」に読み替える。
第1 三令第107条の2に掲げる技術的基準に適合する耐力壁である外壁1時間準耐火基準に適合する構造とすること。
法第21条第1項の規定による認定を受けた特定主要構造部の構造又は法第27条第1項の規定による認定を受けた特定主要構造部の構造とすること。
間柱及び下地を木材で造り、かつ次のいずれかに適合する構造。
屋外側の部分に次の(ⅰ)~(ⅵ)のいずれかに該当する防火被覆が設けられ、かつ、屋内側の部分に第一号ハ(1)(ⅰ)~(ⅴ)のいずれかに該当する防火被覆が設けられていること
(ⅰ) 1時間準耐火構造告示第1第三号ハ⑴から⑹までのいずれか
(ⅱ) 厚さ12㎜以上のせっこうボードの上に金属板
(ⅲ) 木毛セメント板又はせっこうボードの上に厚さ15㎜以上モルタル又はしっくい
(ⅳ) モルタルの上にタイルを張ったもので厚さ合計25㎜以上
(ⅴ) セメント板又は瓦の上にモルタルを塗ったもので厚さ合計25㎜以上
(ⅵ) 厚さ25㎜以上のロックウール保温板の上に金属板
(2)屋外側の部分に次の(ⅰ)に該当する防火被覆が設けられ、かつ、屋内側の部分に(ⅱ)に該当する防火被覆が設けられていること。
(ⅰ)塗厚さが15㎜以上の鉄鋼軽量モルタル(モルタル部分に含まれる有機物の量が当該部分の8%以下のものに限る。)
(ⅱ)厚さが50㎜以上のロックウール(かさ比重が0.024以上のものに限る。以下同じ。)又はグラスウール(かさ比重が0.01以上のものに限る。)を充填した上に、せっこうボードを2枚以上張ったものでその厚さの合計が24㎜以上のもの又は厚さが21㎜以上の強化せっこうボード(ボード用原紙を除いた部分のせっこうの含有率を95%以上、ガラス繊維の含有率を0.4%とし、かつ、ひる石の含有率を2.5%以上としたものに限る。)を張ったもの
間柱及び下地を木材又は鉄材で造り、屋外側に次の(1)又は(2)の防火被覆、かつ、屋内側に第1第一号ハ⑵(ⅰ)又は(ⅱ)の防火被覆を設けた構造。
※間柱及び下地を木材のみで造ったものを除く。
1時間準耐火構造告示第1第三号ハ(1)~(3)のいずれか
ハ(1)(ⅱ)~(ⅵ)のいずれか
1時間準耐火構造告示第1第一号ホに定める構造とすること。
第1 四令第107条の2第二号及び第三号に掲げる技術的基準に適合する非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分1時間準耐火基準に適合する構造とすること。
法第21条第1項の規定による認定を受けた特定主要構造部の構造又は法第27条第1項の規定による認定を受けた特定主要構造部の構造とすること。
第1第三号ハ又はニに定める構造とすること。
1時間準耐火構造告示第1第二号ニに定める構造とすること。
第1 五令第107条の2第二号及び第三号に掲げる技術的基準に適合する非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分耐火構造とすること。
法第21条第1項の規定による認定を受けた特定主要構造部の構造又は法第27条第1項の規定による認定を受けた特定主要構造部の構造とすること。
第1第三号ハ又はニに定める構造とすること。
間柱及び下地を木材で造り、屋外側に第1第三号ハ⑴(ⅰ)~(ⅵ)のいずれかの防火被覆、かつ、屋内側に次のいずれかの防火被覆を設けた構造。
厚さ8㎜以上のスラグせっこう系セメント板
厚さ12㎜以上のせっこうボード
間柱及び下地を木材又は鉄材で造り、屋外側に第1第三号ニ⑴又は⑵の防火被覆、かつ、屋内側に第1第五号ニ⑴又は⑵の防火被覆を設けた構造。
※間柱及び下地を木材のみで造ったものを除く。
1時間準耐火構造告示第1第二号ニに定める構造とすること。

第2 柱

区分対象となる構造選択肢構造方法
第2令第107条の2第一号に掲げる技術的基準に適合する1時間準耐火基準に適合する構造とすること。
法第21条第1項の規定による認定を受けた特定主要構造部の構造又は法第27条第1項の規定による認定を受けた特定主要構造部の構造とすること。
第1第一号ハ⑴(ⅰ)~(ⅴ)までのいずれかに該当する防火被覆を設けるか、又は次の基準に適合する構造とすること。
令第46条第2項第一号イ及びロに掲げる基準に適合していること。
当該柱を接合する継手又は仕口が、昭和62年建設省告示第1901号に定める基準に従って、通常の火災時の加熱に対して耐力の低下を有効に防止することができる構造であること。
※同告示第一号イにおいて、「2.5㎝」は「3.5㎝」、同号ロにおいて、「3㎝」は「4.5㎝」と読み替える。第4第三号ロにおいて同じ。
当該柱を有する建築物全体が、昭和62年建設省告示第1902号に定める基準に従った構造計算によって、通常の火災により容易に倒壊するおそれのないことが確かめられた構造であること。
※同告示第二号イにおいて、「2.5㎝」は「3.5㎝」、同号ロにおいて、「3㎝」は「4.5㎝」と読み替える。第4第三号ハにおいて同じ。
防火被覆の取合い等の部分を、当該取合い等のの部分の裏面に当て木が設けられている等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とすること。

第3 床

区分対象となる構造選択肢構造方法
第3令第107条の2第一号及び第二号に掲げる技術的基準に適合する1時間準耐火基準に適合する構造とすること。
法第21条第1項の規定による認定を受けた特定主要構造部の構造又は法第27条第1項の規定による認定を受けた特定主要構造部の構造とすること。
根太及び下地を木材又は鉄材で造り、かつ、次に掲げる基準に適合する構造とすること。
※防火被覆の取合い等の部分を、当該取合い等の部分の裏面に当て木を設ける等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とするものに限る。
表側の部分に次の(1)~(4)のいずれかに該当する防火被覆が設けられていること。
(1)厚さが12㎜以上の構造用合板、構造用パネル、パーティクルボード、デッキプレートその他これらに類するもの(以下この号において「合板等」という)の上に厚さが9㎜以上のせっこうボード若しくは軽量気泡コンクリートパネル又は厚さが8㎜以上の硬質木片セメント板を張ったもの
(2)厚さが12㎜以上の合板等の上に厚さ9㎜以上モルタル、コンクリート(軽量コンクリート及びシンダーコンクリートを含む。以下同じ。)又はせっこうを塗ったもの
(3)厚さ30㎜以上の木材
(4)畳。ただし、ポリスチレンフォームの畳床を用いたものを除く。
裏側の部分又は直下の天井に次の(1)~(3)のいずれかに該当する防火被覆が設けられていること。
(1)1時間準耐火構造告示第3第三号ロ⑴、⑵又は⑷のいずれかに該当するもの
(2)厚さ15㎜以上の強化せっこうボード
(3)厚さ12㎜以上の強化せっこうボード。
※裏側に厚さ50㎜以上のロックウール又はグラスウール(かさ比重が0.024以上のものに限る。以下同じ。)を設けたものに限る。
(4)1時間準耐火告示第3第四号に定める構造とすること。
※「4.5㎝」は「3.5㎝」、「6㎝」は「4.5㎝」に読み替える。

第4 はり

区分対象となる構造選択肢構造方法
第4令第107条の2第一号に掲げる技術的基準に適合するはり1時間準耐火基準に適合する構造とすること。
法第21条第1項の規定による認定を受けた特定主要構造部の構造又は法第27条第1項の規定による認定を受けた特定主要構造部の構造とすること。
第3第三号ロ⑵又は⑶に該当する防火被覆を設けるか、又は次の基準に適合する構造とすること。
令第46条第2項第一号イ及びロに掲げる基準に適合していること。
当該はりを接合する継手又は仕口が、昭和62年建設省告示第1901号に定める基準に従って、通常の火災時の加熱に対して耐力の低下を有効に防止することができる構造であること。
当該はりを有する建築物全体が、昭和62年建設省告示第1902号に定める基準に従った構造計算によって、通常の火災により容易に倒壊するおそれのないことが確かめられた構造であること。
防火被覆の取合い等の部分が、当該取合い等の部分の裏面に当て木が設けられている等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とすること。

第5 屋根

区分対象となる構造選択肢構造方法
第5 一令第107条の2第一号及び第三号に掲げる技術的基準に適合する屋根(軒裏を除く。)耐火構造とすること。
法第21条第1項の規定による認定を受けた特定主要構造部の構造又は法第27条第1項の規定による認定を受けた特定主要構造部の構造とすること。
次に定める構造とすること。
不燃材料で造るか、又はふいたもの
屋内側の部分又は直下の天井に次の(ⅰ)~(ⅶ)のいずれかの防火被覆を設けたもの。
(ⅰ)厚さ12㎜以上の強化せっこうボード
(ⅱ) 厚さ9㎜以上のせっこうボードを2枚以上張ったもの
(ⅲ) 厚さ12㎜以上のせっこうボードの裏側に厚さ50㎜以上のロックウール又はグラスウールを設けたもの
(ⅳ) 厚さ12㎜以上の硬質木片セメント板
(ⅴ) 第1第三号ハ(1)(ⅱ)~(ⅵ)までのいずれか
(ⅵ) 塗厚さ20㎜以上の鉄網モルタル
(ⅶ) 繊維強化セメント板(けい酸カルシウム板に限る。)を2枚以上張ったもので厚さ合計16㎜以上
野地板に構造用合板、構造用パネル、パーティクルボード、硬質木片セメント板その他これらに類するもので厚さ9㎜以上のものを使用し、かつ、屋内側の部分又は直下の天井にハ(2)(ⅰ)に該当する防火被覆が設けられた構造とすること。
屋内側の部分又は直下の天井に次の(1)~(3)のいずれかに該当する防火被覆が設けられた構造とすること。
第3第三号ロ⑵又は⑶に該当するもの
せっこうボードを2枚以上張ったもので、その厚さの合計が21㎜以上のもの
厚さ12㎜以上のせっこうボードの上に厚さ9㎜以上のロックウール吸音板を張ったもの
構造用集成材、構造用単板積層材又は直交集成板を使用し、かつ、次に掲げる基準に適合する構造とすること。
当該屋根の接合部の構造方法が、次に定める基準に従って、通常の火災時の加熱に対して耐力の低下を有効に防止することができる構造であること。
(ⅰ)接合部のうち木材で造られた部分の表面(木材その他の部材で防火上有効に被覆された部分を除く。)から内側に、次の(一)又は(二)に掲げる場合に応じて、それぞれに掲げる値の部分が除かれたときの残りの部分が、当該接合部の存在応力を伝えることができる構造であること。
(一)構造用集成材、構造用単板積層材又は直交集成板に使用する接着剤((二)において単に「接着剤」という。)として、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂又はレゾルシノール・フェノール樹脂を使用する場合(構造用集成材又は直交集成板を使用する場合にあっては、ラミナの厚さが12㎜以上の場合に限る。) 2.5㎝
(二)接着剤として、(一)以外のものを使用する場合(構造用集成材又は直交集成板を使用する場合にあっては、ラミナの厚さが21㎜以上の場合に限る。) 3㎝
(ⅱ)接合部にボルト、ドリフトピン、釘、木ねじその他これらに類するものを用いる場合においては、これらが木材その他の材料で防火上有効に被覆されていること。
(ⅲ)接合部に鋼材の添え板その他これらに類するものを用いる場合においては、これらが埋め込まれ、又は挟み込まれていること。ただし、木材その他の材料で防火上有効に被覆されている場合においては、この限りでない。
当該屋根を有する建築物全体が、次に定める基準に従った構造計算によって通常の火災により容易に倒壊するおそれのないことが確かめられた構造であること。
(ⅰ)主要構造部である屋根のうち木材で造られた部分の表面(木材その他の材料で防火上有効に被覆された部分を除く。)から内側に、(1)(ⅰ)(一)又は(二)に掲げる場合に応じて、当該値の部分が除かれたときの残りの断面((ⅱ)において「残存断面」という。)について、令第82条第二号の表に掲げる長期の組合せによる各応力の合計により、長期応力度を計算すること。
(ⅱ)(ⅰ)によって計算した長期応力度が、残存断面について令第94条の規定に基づき計算した短期の許容応力度を超えないことを確かめること。
取合い等の部分を、当該取合い等の部分の裏面に当て木が設けられている等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とすること。
第5 二令第107条の2第二号及び第三号に掲げる技術的基準に適合する軒裏
※外壁によって小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除く。
1時間準耐火基準に適合する構造とすること。
法第21条第1項の規定による認定を受けた特定主要構造部の構造又は法第27条第1項の規定による認定を受けた特定主要構造部の構造とすること。
第5第一号ハ⑵(ⅳ)又は(ⅴ)に該当する防火被覆が設けられた構造とすること。
厚さ30㎜以上の野地板及びたるきを木材で造り、これらと外壁(軒桁を含む。)とのすき間に厚さが45㎜以上の木材の面戸板を設け、かつ、たるきと軒桁との取合い等の部分を、当該取合い等の部分にたるき欠きを設ける等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とすること。

第6 階段

区分対象となる構造選択肢構造方法
第6令第107条の2第一号に掲げる技術的基準に適合する階段耐火構造とすること。
法第21条第1項の規定による認定を受けた特定主要構造部の構造又は法第27条第1項の規定による認定を受けた特定主要構造部の構造とすること。
段板及び段板を支えるけたが木材で造られたもので、当該木材の厚さが6㎝以上のもの、又は次のイ又はロのいずれかに該当する構造とすること。
木材の厚さが3.5㎝以上で、段板の裏面に第5第一号ハ⑵(ⅰ)~(ⅴ)のいずれかの防火被覆を施し、かつ、けたの外側に第1第五号ニ⑴又は⑵の防火被覆を設けたもの。
※屋外側は第1第三号ハ(1)(ⅱ)~(ⅵ)のいずれか。
段板の裏面に第3第三号ロ⑴~⑶のいずれかの防火被覆を設け、かつ、けたの外側に第1第一号ハ⑴(ⅱ)~(ⅴ)のいずれかの防火被覆を設けたもの。
※屋外側は第1第三号ハ(1)(ⅱ)~(ⅵ)のいずれか。

  • この記事を書いた人

TAK

新卒で確認検査機関に入社し、意匠・構造の双方の確認審査業務を経験した元確認検査員。 建築基準法をはじめ、建築物に関するお役立ち情報を発信します。 【保有資格】 一級建築士/一級建築基準適合判定資格者/特定建築基準適合判定資格者(ルート2主事)/ 宅地建物取引士/住宅性能評価員/省エネ適合性判定員 ほか

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