一級建築士が解説します。
煙突は建築基準法で規定されている
煙突は、建築基準法上、主に次の2つの観点から確認が必要になります。
1つ目は、建築物に設ける煙突としての規定です。
これは、建物に暖炉、ストーブ、ボイラー、厨房設備などを設ける場合に、その排気・排煙のために設置される煙突についての規定です。
2つ目は、工作物としての煙突です。
一定の高さを超える煙突については、建築物とは別に、建築基準法上の工作物として確認申請が必要になる場合があります。
本記事では、建築物に設ける煙突について解説します。
建築物に設ける煙突の基準
建築物に設ける煙突については、建築基準法施行令第115条に構造基準が定められています。
煙突は、暖炉、ストーブ、ボイラー、厨房設備など、火を使用する設備や器具から発生する廃ガス等を屋外へ排出するために設けられるものです。そのため、単に排気機能を満たせばよいだけでなく、煙突内の熱によって周囲の建築物の部分やほこり等が燃焼しないよう、防火上安全な構造とする必要があります。
主な基準は、以下のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 屋上突出部の高さ | 屋根面から60cm以上突出させる |
| 近接建築物との関係 | 煙突の先端から水平距離1m以内に軒のある建築物がある場合、その軒から60cm以上高くする |
| 小屋裏・天井裏・床裏等の部分 | 煙突の上又は周囲にたまるほこりが、煙突内の熱により燃焼しない構造とする |
| 可燃材料との離隔 | 木材その他の可燃材料から15cm以上離して設ける |
| 壁付暖炉の煙突 | れんが造、石造又はコンクリートブロック造の屋内部分には、陶管の煙道を差し込むか、セメントモルタルを塗る |
| 掃除口 | 壁付暖炉の煙道の屈曲が120度以内の場合、その屈曲部に掃除口を設ける |
| 腐食・腐朽対策 | 廃ガス等により腐食又は腐朽のおそれがある部分には、耐食性のある材料や防錆・防腐措置を講じる |
| ボイラーの煙突 | 燃料消費量に応じた高さ等の基準に適合させる |
煙突の屋上突出部は屋根面から60cm以上
煙突の屋上突出部は、屋根面からの垂直距離を60cm以上とする必要があります。
また、煙突の先端から水平距離1m以内に建築物があり、その建築物に軒がある場合は、煙突の先端をその軒から60cm以上高くする必要があります。
これは、煙突から排出される廃ガスや熱が、屋根や軒などの建築物の部分に悪影響を与えないようにするための基準です。
小屋裏・天井裏・床裏等にある部分の防火措置
煙突が小屋裏、天井裏、床裏等を通る場合は、煙突の上又は周囲にたまるほこりが、煙突内の廃ガス等の熱によって燃焼しない構造とする必要があります。
この具体的な構造方法は、平成16年国土交通省告示第1168号で定められています。
同告示では、次のいずれかに適合する構造とすることが求められています。
- 不燃材料で造り、かつ、有効に断熱された構造とすること
- 金属その他の断熱性を有しない不燃材料で造る場合は、煙道の外側に筒を設け、煙道との間の空洞部に屋外の空気を有効に取り入れる構造とすること
- 断熱性を有する不燃材料で覆い、有効に断熱された構造とすること
煙突が小屋裏や天井裏などの見えにくい部分を通る場合は、煙突そのものを不燃材料で造るだけでなく、熱が周囲に伝わりにくいように断熱措置を講じる必要があります。
可燃材料から15cm以上離して設ける
煙突は、建築物の部分である木材その他の可燃材料から15cm以上離して設ける必要があります。
ただし、厚さ10cm以上の金属以外の不燃材料で造る場合や、可燃材料を煙突内の熱により燃焼させない構造方法を用いる場合は、この限りではありません。
木造建築物では、煙突の周囲に屋根下地、垂木、野地板、天井下地などの可燃材料が存在することが多いため、煙突と可燃材料との離隔距離は重要な確認ポイントになります。
認定品を使用する場合
煙突については、施行令第115条第1項第三号ロにより、周囲にある建築物の部分を煙突内の廃ガス等の熱により燃焼させないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものを使用することもできます。
そのため、実務上は、個別に断熱構造や離隔距離を検討するだけでなく、大臣認定を受けた煙突部材やシステム煙突を使用することも考えられます。
ただし、認定品を使用する場合であっても、認定条件に適合した施工がされているかを確認する必要があります。
壁付暖炉の煙突に関する基準
壁付暖炉の煙突については、れんが造、石造又はコンクリートブロック造の煙突で屋内にある部分に、内部に陶管の煙道を差し込むか、セメントモルタルを塗る必要があります。
また、壁付暖炉の煙突における煙道の屈曲が120度以内の場合は、その屈曲部に掃除口を設ける必要があります。
煙道が屈曲している部分は、すすやほこりがたまりやすく、清掃がしにくい部分です。そのため、維持管理のために掃除口を設けることが求められています。
腐食・腐朽のおそれがある部分の措置
煙突は、廃ガスその他の生成物により、腐食又は腐朽が生じるおそれがあります。
そのため、腐食又は腐朽のおそれがある部分には、腐食・腐朽しにくい材料を使用するか、有効な防錆又は防腐措置を講じる必要があります。
特に、金属製煙突では、排気ガス、結露、雨水などにより腐食が生じる可能性があります。煙突の劣化は、排気不良や火災リスクにつながることがあるため、材料選定やメンテナンス性も重要です。
ボイラーの煙突に関する基準
ボイラーの煙突については、施行令第115条第1項各号に定める基準に加えて、燃料消費量に応じた煙突高さ等の基準に適合させる必要があります。
この具体的な基準は、昭和56年建設省告示第1112号で定められています。
同告示では、ボイラーの燃料消費量の算定方法、煙道接続口の中心から頂部までの高さの基準、防火上必要な構造方法が定められています。具体的には、ボイラーの煙突の高さについて、燃料消費量、煙突の有効断面積、廃ガス量、煙突の曲がりの数、通風抵抗等を用いた式に適合させることとされています。
また、ボイラーの煙突の地盤面からの高さは、原則として15m以上とされています。ただし、重油、軽油、灯油、コークス又はガスを使用するボイラーについては、9m以上とされています。
このように、ボイラーの煙突については、一般的な煙突よりも排気量や防火上の影響が大きくなるため、別途、燃料消費量等に応じた技術的な検討が必要になります。
一部規定が適用除外となる場合
建築基準法施行令第115条第2項では、廃ガス等の温度が低いことなどにより、防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する場合には、同条第1項第一号から第三号までの規定を適用しないことができるとされています。
この具体的な基準を定めているのが、昭和56年建設省告示第1098号です。
施行令第115条第1項第一号から第三号までには、以下の規定があります。
| 対象条文 | 内容 |
|---|---|
| 第1号 | 煙突の屋上突出部を屋根面から60cm以上とする規定 |
| 第2号 | 近接する建築物の軒より60cm以上高くする規定 |
| 第3号 | 煙突周囲の可燃物等を煙突内の熱により燃焼させない構造とする規定 |
これらは、防火上重要な規定ですが、すべての煙突に同じように適用すると、比較的低温の廃ガスを排出する設備などに対して過大な規制となる場合があります。
そこで、昭和56年建設省告示第1098号では、一定の条件を満たす煙突について、施行令第115条第1項第一号から第三号までの規定を適用しないことができる基準を定めています。
第1号・第2号の適用除外
まず、施行令第115条第1項第一号又は第二号、つまり、煙突の屋上突出部の高さや近接する建築物の軒との高さ関係については、告示第1098号第1に基準が定められています。
主な条件は、以下のとおりです。
- 煙突が、換気扇等を有する火を使用する設備又は器具に設けるものであること
- 又は、煙突自体が換気扇等を有するものであること
- 又は、直接屋外から空気を取り入れ、廃ガス等を直接屋外に排出できる火を使用する設備又は器具に設けるものであること
- 廃ガス等が火粉を含まないこと
- 煙道接続口等における廃ガス等の温度が260度以下であること
排気口周囲の可燃材料にも注意
告示第1098号では、煙突の排気口付近に木材その他の可燃材料がないことも条件とされています。
具体的には、煙突の形状や排気方向に応じて、可燃材料を設けてはならない範囲が定められています。
例えば、先端を下向きにした煙突の場合は、排気のための開口部の各点から、
- 水平距離15cm以内
- 上方30cm以内
- 下方60cm以内
の範囲に木材その他の可燃材料がないことが求められます。
また、防風板等を設け、廃ガス等が煙突の全周にわたって吹き出す構造の場合は、吹き出し方向が水平平面内か鉛直平面内かによって、可燃材料を避けるべき範囲が異なります。
このように、告示第1098号では、単に煙突の高さだけでなく、排気口から熱や廃ガスがどの方向に出るのかを踏まえて、防火上支障がない範囲を定めています。
第3号の適用除外
次に、施行令第115条第1項第三号、つまり、煙突周囲の建築物の部分や小屋裏・天井裏・床裏等にたまるほこりを、煙突内の熱により燃焼させない構造に関する規定についても、告示第1098号第2に基準が定められています。
主な条件としては、以下のようなものがあります。
- 廃ガス等の温度が260度以下であること
- 煙突が木材その他の可燃材料から、当該煙突の半径以上離して設けられていること
- その他、告示に定める防火上支障のない構造に適合すること
- 煙突の小屋裏、天井裏、床裏等にある部分は、金属以外の不燃材料で覆うこと
高温の廃ガスを排出する煙突では、周囲の木材やほこりが加熱され、火災につながるおそれがあります。
一方で、低温の廃ガスを排出する煙突で、かつ可燃材料との離隔等が確保されている場合には、防火上の危険性が比較的小さいものとして、施行令第115条第1項第三号の規定を適用しないことができる場合があります。
第1号・第2号・第3号の適用除外
昭和56年建設省告示第1098号では、第1・第2に加えて、第3でも施行令第115条第1項第一号~第三号の規定を適用しないことができる基準が定められています。
第3は、低温の廃ガスを排出する煙突が、延焼のおそれのある外壁を貫通する場合の防火上の取扱いを定めたものです。
第3の主な条件は、以下のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 設備の種類 | 告示第1098号 第1第一号に適合するもの |
| 廃ガス等の性状 | 火粉を含まないこと |
| 廃ガス等の温度 | 100度以下であること |
| 外壁貫通部 | 煙突が延焼のおそれのある外壁を貫通する場合、原則として煙突を不燃材料で造ること |
| 例外 | 外壁開口面積100㎠以内で防火覆いを設ける場合等は、不燃材料で造らなくてもよい場合がある |
まとめ
建築物に煙突を設ける場合は、少なくとも次の点を確認しておく必要があります。
- 屋根面から60cm以上突出しているか
- 近接する建築物の軒から60cm以上高くなっているか
- 小屋裏、天井裏、床裏等を通る部分に防火上有効な断熱措置があるか
- 木材その他の可燃材料から15cm以上離隔しているか
- 大臣認定品を使用する場合は、認定条件どおり施工されているか
- 壁付暖炉の場合、陶管の煙道又はセメントモルタル塗り等の措置があるか
- 煙道の屈曲部に掃除口が必要か
- 腐食又は腐朽のおそれがある部分に適切な材料又は防錆・防腐措置があるか
- ボイラーの煙突の場合、昭和56年建設省告示第1112号に適合しているか
- 施行令第115条第2項による適用除外を受ける場合、昭和56年建設省告示第1098号に適合しているか
煙突は、建築物の中では比較的小さな設備に見えることもありますが、火気や高温の廃ガスを扱うため、防火上非常に重要な部分です。
特に木造建築物や屋根裏を貫通する煙突、ボイラーに接続する煙突では、法令上の基準だけでなく、施工精度や維持管理も含めて安全性を確認することが重要です。
条文
建築基準法施行令第115条
建築基準法施行令第115条
建築物に設ける煙突は、次に定める構造としなければならない。
一 煙突の屋上突出部は、屋根面からの垂直距離を60㎝以上とすること。
二 煙突の高さは、その先端からの水平距離1m以内に建築物がある場合で、その建築物に軒がある場合においては、その建築物の軒から60㎝以上高くすること。
三 煙突は、次のイ又はロのいずれかに適合するものとすること。
イ 次に掲げる基準に適合するものであること。
(1) 煙突の小屋裏、天井裏、床裏等にある部分は、煙突の上又は周囲にたまるほこりを煙突内の廃ガスその他の生成物の熱により燃焼させないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。
※大臣が定め⇒平成16年国交省告示第1168号
(2) 煙突は、建築物の部分である木材その他の可燃材料から15㎝以上離して設けること。ただし、厚さが10㎝以上の金属以外の不燃材料で造り、又は覆う部分その他当該可燃材料を煙突内の廃ガスその他の生成物の熱により燃焼させないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる部分は、この限りでない。
※大臣が定め⇒平成16年国交省告示第1168号
ロ その周囲にある建築物の部分(小屋裏、天井裏、床裏等にある部分にあつては、煙突の上又は周囲にたまるほこりを含む。)を煙突内の廃ガスその他の生成物の熱により燃焼させないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものであること。
四 壁付暖炉のれんが造、石造又はコンクリートブロック造の煙突(屋内にある部分に限る。)には、その内部に陶管の煙道を差し込み、又はセメントモルタルを塗ること。
五 壁付暖炉の煙突における煙道の屈曲が120度以内の場合においては、その屈曲部に掃除口を設けること。
六 煙突の廃ガスその他の生成物により、腐食又は腐朽のおそれのある部分には、腐食若しくは腐朽しにくい材料を用いるか、又は有効なさび止め若しくは防腐のための措置を講ずること。
七 ボイラーの煙突は、前各号に定めるもののほか、煙道接続口の中心から頂部までの高さがボイラーの燃料消費量(国土交通大臣が経済産業大臣の意見を聴いて定めるものとする。)に応じて国土交通大臣が定める基準に適合し、かつ、防火上必要があるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
※大臣が定め⇒昭和56年建設省告示第1112号
2 前項第一号から第三号までの規定は、廃ガスその他の生成物の温度が低いことその他の理由により防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する場合においては、適用しない。
※大臣が定め⇒昭和56年建設省告示第1098号
平成16年国土交通省告示第1168号
平成16年国土交通省告示第1168号
建築基準法施行令第115条第1項第三号イ(1)の規定に基づき、煙突の上又は周囲にたまるほこりを煙突内の廃ガスその他の生成物の熱により燃焼させない煙突の小屋裏、天井裏、床裏等にある部分の構造方法を次のように定める。
煙突の上又は周囲にたまるほこりを煙突内の廃ガスその他の生成物の熱により燃焼させない煙突の小屋裏、天井裏、床裏等にある部分の構造方法を定める件
建築基準法施行令第115条第1項第三号イ(1)に規定する煙突の上又は周囲にたまるほこりを煙突内の廃ガスその他の生成物の熱により燃焼させない煙突の小屋裏、天井裏、床裏等にある部分の構造方法は、次の各号のいずれかに適合するものとする。
一 不燃材料で造り、かつ、有効に断熱された構造とすること。
二 金属その他の断熱性を有しない不燃材料で造った部分(前号に掲げる基準に適合するものを除く。)にあっては、次のイ又はロに掲げる基準に適合していること。
イ 煙道の外側に筒を設け、その筒の先端から煙道との間の空洞部に屋外の空気が有効に取り入れられる構造で防火上支障がないものとすること。
ロ 断熱性を有する不燃材料で覆い、有効に断熱された構造とすること。
昭和56年建設省告示第1112号
昭和56年建設省告示第1098号
昭和56年建設省告示第1098号
建築基準法施行令第115条第2項の規定に基づき、同条第1項第一号から第三号までの規定を適用しないことにつき防火上支障がない基準を次のように定める。
建築基準法施行令第115条第1項第一号から第三号までの規定を適用しないことにつき防火上支障がない煙突の基準を定める件
第1 建築基準法施行令(以下「令」という。)第115条第1項第一号又は第二号の規定を適用しないことにつき防火上支障がないものとして定める基準は、次に掲げるものとする。
一 煙突(ボイラーに設ける煙突を除く。以下同じ。)が、次のイからハまでの一に該当するものであること。
イ 換気上有効な換気扇その他これに類するもの(以下「換気扇等」という。)を有する火を使用する設備又は器具に設けるものであること。
ロ 換気扇等を有するものであること。
ハ 直接屋外から空気を取り入れ、かつ、廃ガスその他の生成物(以下「廃ガス等」という。)を直接屋外に排出することができる火を使用する設備又は器具に設けるものであること。
二 廃ガス等が、火粉を含まず、かつ、廃ガス等の温度(煙道接続口(火を使用する設備又は器具がバフラーを有する場合においては、その直上部)における温度をいう。以下同じ。)が、260度以下であること。
三 木材その他の可燃材料(以下「木材等」という。)が、次に掲げる位置にないこと。
イ 先端を下向きにした煙突にあつては、その排気のための開口部の各点からの水平距離が15cm以内で、かつ、垂直距離が上方30cm、下方60cm以内の位置
ロ 防風板等を設けて廃ガス等が煙突の全周にわたつて吹き出すものとした構造で、かつ、廃ガス等の吹き出し方向が水平平面内にある煙突にあつては、その排気のための開口部の各点からの水平距離が30cm以内で、かつ、垂直距離が上方30cm、下方15cm以内の位置
ハ 防風板等を設けて廃ガス等が煙突の全周にわたつて吹き出すものとした構造で、かつ、廃ガス等の吹き出し方向が鉛直平面内にある煙突にあつては、その排気のための開口部の各点からの水平距離が15cm以内で、かつ、垂直距離が上方60cm、下方15cm以内の位置
第2 令第115条第1項第三号の規定を適用しないことにつき防火上支障がないものとして定める基準は、次に掲げるものとする。
一 廃ガス等の温度が、260度以下であること。
二 次のイからニまでの一に該当すること。
イ 煙突が、木材等から当該煙突の半径以上離して設けられること。
ロ 煙道の外側に筒を設け、その筒の先端から煙道との間の空洞部に屋外の空気が有効に取り入れられるものとした構造の煙突で防火上支障がないものであること。
ハ 厚さが二センチメートル以上の金属以外の不燃材料で有効に断熱された煙突の部分であること。
ニ 煙突の外壁等の貫通部で不燃材料で造られためがね石等を防火上支障がないように設けた部分であること。
三 煙突の小屋裏、天井裏、床裏等にある部分は、金属以外の不燃材料で覆うこと。
第3 令第115条第1項第一号から第三号の規定を適用しないことにつき防火上支障がないものとして定める基準は、次に掲げるものとする。
一 第1第一号に適合するものであること。
二 廃ガス等が、火粉を含まず、かつ、廃ガス等の温度が、100度以下であること。
三 煙突が延焼のおそれのある外壁を貫通する場合にあつては、煙突は不燃材料で造ること。ただし、外壁の開口面積が100㎠以内で、かつ、外壁の開口部に鉄板、モルタル板その他これらに類する材料で造られた防火覆いを設ける場合又は地面からの高さが1m以下の開口部に網目2mm以下の金網を設ける場合にあつては、この限りでない。