建築 建築基準法(意匠)

1時間準耐火基準の告示について【令和元年国土交通省告示第195号】【表に整理】令和7年改正最新版

1時間準耐火基準とは

1時間準耐火基準とは、建築基準法施行令第112条第2項に定められている基準で、主要構造部である壁、柱、床、はり及び屋根の軒裏について、通常の火災時に一定の性能を確保するための基準です。

防火区画では、一定規模を超える建築物について、床面積1,500㎡以内ごとに区画することが求められます。
このとき、区画に用いる床や壁の構造として、1時間準耐火基準に適合する準耐火構造が求められます。

建築基準法施行令第112条第2項では、1時間準耐火基準として、主に次の性能が定められています。

性能内容
非損傷性通常の火災による火熱が加えられた場合に、1時間、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないこと
遮熱性壁、床、屋根の軒裏について、1時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないこと
遮炎性外壁について、1時間、屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないこと

非損傷性が求められる部位

1時間準耐火基準では、次の部位について、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないことが求められます。

建築物の部分要求時間
間仕切壁(耐力壁に限る。)1時間
外壁(耐力壁に限る。)1時間
1時間
1時間
はり1時間

通常の準耐火構造では、部位によって45分や30分の性能が求められますが、1時間準耐火基準では、壁、柱、床、はりなどについて、1時間の性能が求められる点が特徴です。

遮熱性が求められる部位

壁、床及び屋根の軒裏については、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないことが求められます。

ただし、非耐力壁である外壁のうち、延焼のおそれのある部分以外の部分は除かれます。
また、屋根の軒裏については、外壁によって小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除き、延焼のおそれのある部分に限られます。

遮炎性が求められる部位

外壁については、屋内で発生した通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間、屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないことが求められます。

こちらも、非耐力壁である外壁のうち、延焼のおそれのある部分以外の部分は除かれます。

1時間準耐火基準の構造方法

1時間準耐火基準に適合する構造方法は、次のいずれかによります。

区分内容
告示仕様国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの
大臣認定国土交通大臣の認定を受けたもの

告示仕様としては、令和元年国土交通省告示第195号に、1時間準耐火基準に適合する主要構造部の構造方法が定められています。

そのため、確認申請時には、採用する構造方法が告示仕様なのか、大臣認定なのかを明確にし、図面上に適用する告示番号や認定番号を記載する必要があります。

防火区画との関係

1時間準耐火基準は、防火区画の規定と関係が深い基準です。

防火区画とは、火災が発生した際に、火災や煙の拡大を一定範囲に抑えるため、建築物の内部を床、壁、防火設備などで区画するものです。建築基準法施行令第112条では、面積区画、高層区画、竪穴区画、異種用途区画など、建築物の規模や用途に応じた防火区画が定められています。

例えば、施行令第112条第1項では、一定の建築物で延べ面積が1,500㎡を超えるものについて、原則として床面積の合計1,500㎡以内ごとに区画することが求められています。
この面積区画は、1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画する必要があります。

区画に用いるもの内容
床又は壁1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床又は壁
防火設備特定防火設備

また、1時間準耐火基準は、面積区画だけでなく、異種用途区画でも関係します。

異種用途区画とは、建築物の中に異なる用途が混在する場合に、用途相互の火災危険性を区分するために設ける防火区画です。例えば、共同住宅の一部に店舗、事務所、飲食店などが入る場合には、用途の組み合わせや規模によって異種用途区画の検討が必要になることがあります。

異種用途区画においても、区画に用いる床又は壁は、原則として1時間準耐火基準に適合する準耐火構造又は耐火構造とする必要があり、開口部には特定防火設備を設ける必要があります。

通常の準耐火構造との関係

1時間準耐火基準に適合する準耐火構造は、通常の準耐火構造よりも高い性能が求められる構造です。

通常の準耐火構造では、建築基準法施行令第107条の2において、柱、床、はり、耐力壁などについて45分間、屋根や階段について30分間の性能が求められています。

これに対して、1時間準耐火基準では、壁、柱、床、はりなどについて、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないことが求められます。

つまり、1時間準耐火基準は、通常の準耐火構造よりも長い時間、火災に耐える性能を求めるものであり、通常の準耐火構造の上位互換にあたる基準といえます。


告示仕様と大臣認定

告示仕様とは、後述する平成12年建設省告示第1358号に定められている構造方法のことです。
一方、大臣認定とは、個別の構造方法について、国土交通大臣の認定を受けたものをいいます。

どちらを採用しても問題ありませんが、確認申請時には、各部位について告示仕様を採用するのか、大臣認定を採用するのかを図面上で明確にしておく必要があります。

通常は、図面内に「準耐火構造リスト」などを設け、壁、柱、床、はり、屋根、階段などの部位ごとに、採用する構造方法を整理します。
告示仕様を採用する場合は、適用する告示番号や該当する号を具体的に記載します。

例:壁 令和元年国土交通省告示第195号第1第一号イ

一方、大臣認定を採用する場合は、図面に認定番号を記載します。
また、審査機関や行政庁の取扱いによっては、認定書や別添資料の添付を求められる場合があります。

準耐火構造の大臣認定番号は、例えば以下のように構成されています。

例:QF060BE-1111

表示意味内容
QF構造種別準耐火構造
060耐火時間60分(1時間)
BE部位コード耐力壁・外壁
1111個別番号当該認定ごとに付される番号


1時間準耐火基準の告示【表で整理】

見やすいように告示を表に整理しました。

令和元年国土交通省告示第195号(最終改正:令和7年7月30日)【1時間準耐火基準に適合する主要構造部の構造方法を定める件】

第1 壁

第1 壁の構造方法は、次に定めるもの(第一号ハ及びニ並びに第三号ハ及びニに定める構造方法にあっては、取合いの部分、目地の部分その他これらに類する部分(以下「取合い等の部分」という。)を、当該取合い等の部分の裏面に当て木を設けることその他の当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とするものに限る。)とする。

一 耐力壁である間仕切壁

令第112条第2項第一号及び第二号に定める基準に適合する耐力壁である間仕切壁の構造方法にあっては、次に定めるものとする。
耐火構造とすること。
特定準耐火構造(通常火災終了時間が1時間以上である建築物の主要構造部(建築基準法第21条第1項に規定する構造方法を用いるもの又は同項の規定による認定を受けたものに限る。)又は特定避難時間が1時間以上である建築物の特定主要構造部(法第27条第1項に規定する構造方法を用いるもの又は同項の規定による認定を受けたものに限る。)の構造方法をいう。以下同じ。)とすること。
間柱及び下地を木材で造り、かつ、その両側にそれぞれ次の(1)から(7)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられたものとすること。
平成12年建設省告示第1399号第1第三号ヘ(1)から(3)までのいずれかに該当するもの
厚さが12㎜以上のせっこうボード(強化せっこうボードを含む。以下同じ。)を2枚以上張ったもの
厚さが8㎜以上のスラグせっこう系セメント板の上に厚さが12㎜以上のせっこうボードを張ったもの
厚さが16㎜以上の強化せっこうボード
厚さが12㎜以上の強化せっこうボードの上に厚さが9㎜以上のせっこうボード又は難燃合板を張ったもの
厚さが9㎜以上のせっこうボード又は難燃合板の上に厚さが12㎜以上の強化せっこうボードを張ったもの
厚さが35㎜以上の軽量気泡コンクリートパネル
間柱及び下地を木材又は鉄材で造り、かつ、その両側にハ(1)から(6)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられた構造(間柱及び下地を木材のみで造ったものを除く。)とすること。
構造用集成材、構造用単板積層材又は直交集成板(それぞれ集成材の日本農林規格(平成19年農林水産省告示第1152号)、単板積層材の日本農林規格(平成20年農林水産省告示第701号)又は直交集成板の日本農林規格(平成25年農林水産省告示第3079号)に規定する使用環境A又はBの表示をしてあるものに限る。以下同じ。)を使用し、かつ、次に掲げる基準に適合する構造とすること。
当該壁の接合部の構造方法が、次に定める基準に従って、通常の火災時の加熱に対して耐力の低下を有効に防止することができる構造であること。
接合部のうち木材で造られた部分の片側(当該壁が面する室内において発生する火災による火熱が当該壁の両側に同時に加えられるおそれがある場合にあっては、両側。以下同じ。)の表面(木材その他の材料で防火上有効に被覆された部分を除く。)から内側に、次の(一)又は(二)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(一)又は(二)に定める値の部分が除かれたときの残りの部分が、当該接合部の存在応力を伝えることができる構造であること。
構造用集成材、構造用単板積層材又は直交集成板に使用する接着剤(以下単に「接着剤」という。)として、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂又はレゾルシノール・フェノール樹脂(以下「フェノール樹脂等」という。)を使用する場合(構造用集成材又は直交集成板を使用する場合にあっては、ラミナの厚さが12㎜以上の場合に限る。) 4.5㎝
構造用集成材、構造用単板積層材又は直交集成板に使用する接着剤(以下単に「接着剤」という。)として、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂又はレゾルシノール・フェノール樹脂(以下「フェノール樹脂等」という。)を使用する場合(構造用集成材又は直交集成板を使用する場合にあっては、ラミナの厚さが12㎜以上の場合に限る。) 4.5㎝
接合部にボルト、ドリフトピン、釘、木ねじその他これらに類するものを用いる場合においては、これらが木材その他の材料で防火上有効に被覆されていること。
接合部に鋼材の添え板その他これに類するものを用いる場合においては、これらが埋め込まれ、又は挟み込まれていること。ただし、木材その他の材料で防火上有効に被覆されている場合においては、この限りでない。
当該壁を有する建築物全体が、次に定める基準に従った構造計算によって通常の火災により容易に倒壊するおそれのないことが確かめられた構造であること。
主要構造部である壁のうち木材で造られた部分の表面(木材その他の材料で防火上有効に被覆された部分を除く。)から内側に、(1)(ⅰ)(一)又は(二)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(一)又は(二)に定める値の部分が除かれたときの残りの断面((ⅱ)において「残存断面」という。)について、令第82条第二号の表に掲げる長期の組合せによる各応力の合計により、長期応力度を計算すること。
(ⅰ)によって計算した長期応力度が、残存断面について令第94条の規定に基づき計算した短期の許容応力度を超えないことを確かめること。
取合い等の部分を、当該取合い等の部分の裏面に当て木を設けることその他の当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とすること。

二 非耐力壁である間仕切壁

令第112条第2項第二号に定める基準に適合する非耐力壁である間仕切壁の構造方法にあっては、次に定めるものとする。
耐火構造とすること。
特定準耐火構造とすること。
前号ハ又はニに定める構造とすること。
構造用集成材、構造用単板積層材又は直交集成板を使用し、かつ、次に掲げる基準に適合する構造とすること。
壁の厚さが、次の(ⅰ)又は(ⅱ)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(ⅰ)又は(ⅱ)に定める値以上であること。
接着剤として、フェノール樹脂等を使用する場合(構造用集成材を使用する場合にあってはラミナの厚さが12㎜以上の場合に限り、直交集成板を使用する場合にあってはラミナの厚さが12㎜以上で、かつ、加熱面の表面から4.5㎝の部分が除かれたときに、互いに接着された平行層と直交層が存在する場合に限る。) 7.5㎝
接着剤として、フェノール樹脂等以外のものを使用する場合(構造用集成材を使用する場合にあってはラミナの厚さが21㎜以上の場合に限り、直交集成板を使用する場合にあってはラミナの厚さが21㎜以上で、かつ、加熱面の表面から6㎝の部分が除かれたときに、互いに接着された平行層と直交層が存在する場合に限る。) 9㎝
取合い等の部分を、当該取合い等の部分の裏面に当て木を設けることその他の当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とすること。

三 耐力壁である外壁

令第112条第2項に定める基準に適合する耐力壁である外壁の構造方法にあっては、次に定めるものとする。
耐火構造とすること。
特定準耐火構造とすること。
間柱及び下地を木材で造り、その屋外側の部分に次の(1)から(6)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられ、かつ、その屋内側の部分に第一号ハ(1)から(7)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられた構造とすること。
平成12年建設省告示第1399号第1第三号ヘ(1)から(3)までのいずれかに該当する防火被覆(同号ヘ(1)又は(2)に該当するものにあっては、当該防火被覆の上に金属板、軽量気泡コンクリートパネル若しくは窯業系サイディングを張ったもの又はモルタル若しくはしっくいを塗ったものに限る。)
厚さが18㎜以上の硬質木片セメント板
塗厚さが20㎜以上の鉄網モルタル
塗厚さが20㎜以上の鉄網軽量モルタル(モルタル部分に含まれる有機物の量が当該部分の重量の8%以下のものに限る。以下同じ。)
第一号ハ(7)に該当するもの
厚さが12㎜以上の硬質木片セメント板の上に厚さが10㎜以上の鉄網軽量モルタルを塗ったもの
間柱及び下地を木材又は鉄材で造り、その屋外側の部分にハ(1)から(3)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられ、かつ、その屋内側の部分に第一号ハ(1)から(6)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられた構造(間柱及び下地を木材のみで造ったものを除く。)とすること。
第一号ホに定める構造とすること。

四 非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分

令第112条第2項第二号及び第三号に定める基準に適合する非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分の構造方法にあっては、次に定めるものとする。
耐火構造とすること。
特定準耐火構造とすること。
前号ハ又はニに定める構造とすること。
第二号ニに定める構造とすること。


第2 柱

第2 令第112条第2項第一号に定める基準に適合する柱の構造方法は、次に定めるものとする。
耐火構造とすること。
特定準耐火構造とすること。
第1第一号ハ(2)から(6)までのいずれかに該当する防火被覆を設け、又は次に掲げる基準に適合する構造とすること。
令第46条第2項第一号イ及びロに掲げる基準に適合していること。
当該柱を接合する継手又は仕口が、昭和62年建設省告示第1901号に定める基準に従って、通常の火災時の加熱に対して耐力の低下を有効に防止することができる構造であること。この場合において、同告示第一号イ中「2.5㎝」とあるのは「4.5㎝」と、同号ロ中「3㎝」とあるのは「6㎝」と読み替えるものとする。
当該柱を有する建築物全体が、昭和62年建設省告示第1902号に定める基準に従った構造計算によって通常の火災により容易に倒壊するおそれのないことが確かめられた構造であること。この場合において、同告示第二号イ中「2.5㎝」とあるのは「4.5㎝」と、同号ロ中「3㎝」とあるのは「6㎝」と読み替えるものとする。
取合い等の部分を、当該取合い等の部分の裏面に当て木を設けることその他の当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とすること。

第3 床

第3 令第112条第2項第一号及び第二号に定める基準に適合する床の構造方法は、次に定めるもの(第三号に定める構造方法にあっては、取合い等の部分を、当該取合い等の部分の裏面に当て木を設けることその他の当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とするものに限る。)とする。
耐火構造とすること。
特定準耐火構造とすること。
根太及び下地を木材又は鉄材で造り、かつ、次に掲げる基準に適合する構造とすること。
表側の部分に次の(1)から(4)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられていること。
厚さが12㎜以上の構造用合板、構造用パネル、パーティクルボード、デッキプレートその他これらに類するもの(以下「合板等」という。)の上に厚さが12㎜以上のせっこうボード、硬質木片セメント板又は軽量気泡コンクリートパネルを張ったもの
厚さが12㎜以上の合板等の上に厚さ12㎜以上モルタル、コンクリート(軽量コンクリート及びシンダーコンクリートを含む。以下同じ。)又はせっこうを塗ったもの
厚さ40㎜以上の木材
(ポリスチレンフォームの畳床を用いたものを除く。)
裏側の部分又は直下の天井に次の(1)から(4)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられていること。
厚さが12㎜以上のせっこうボードを2枚以上張ったもの(その裏側に厚さが50㎜以上のロックウール(かさ比重が0.024以上のものに限る。以下同じ。)又はグラスウール(かさ比重が0.024以上のものに限る。以下同じ。)を設けたものに限る。)
厚さが12㎜以上の強化せっこうボードを2枚以上張ったもの
厚さが15㎜以上の強化せっこうボード(その裏側に厚さが50㎜以上のロックウール又はグラスウールを設けたものに限る。)
厚さが12㎜以上の強化せっこうボードの上に厚さが9㎜以上のロックウール吸音板を張ったもの
構造用集成材、構造用単板積層材又は直交集成板を使用し、かつ、次に掲げる基準に適合する構造とすること。
当該床の接合部の構造方法が、次に定める基準に従って、通常の火災時の加熱に対して耐力の低下を有効に防止することができる構造であること。
接合部のうち木材で造られた部分の表面(木材その他の材料で防火上有効に被覆された部分を除く。)から内側に、次の(ⅰ)又は(ⅱ)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(ⅰ)又は(ⅱ)に定める値の部分が除かれたときの残りの部分が、当該接合部の存在応力を伝えることができる構造であること。
接着剤として、フェノール樹脂等を使用する場合(構造用集成材又は直交集成板を使用する場合にあっては、ラミナの厚さが12㎜以上の場合に限る。) 4.5㎝
接着剤として、フェノール樹脂等以外のものを使用する場合(構造用集成材又は直交集成板を使用する場合にあっては、ラミナの厚さが21㎜以上の場合に限る。) 6㎝
接合部にボルト、ドリフトピン、釘、木ねじその他これらに類するものを用いる場合においては、これらが木材その他の材料で防火上有効に被覆されていること。
接合部に鋼材の添え板その他これに類するものを用いる場合においては、これらが埋め込まれ、又は挟み込まれていること。ただし、木材その他の材料で防火上有効に被覆されている場合においては、この限りでない。
当該床を有する建築物全体が、次に定める基準に従った構造計算によって通常の火災により容易に倒壊するおそれのないことが確かめられた構造であること。
主要構造部である床のうち木材で造られた部分の表面(木材その他の材料で防火上有効に被覆された部分を除く。)から内側に、イ(1)(ⅰ)又は(ⅱ)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該(ⅰ)又は(ⅱ)に定める値の部分が除かれたときの残りの断面((2)において「残存断面」という。)について、令第82条第二号の表に掲げる長期の組合せによる各応力の合計により、長期応力度を計算すること。
(1)によって計算した長期応力度が、残存断面について令第94条の規定に基づき計算した短期の許容応力度を超えないことを確かめること。
取合い等の部分を、当該取合い等の部分の裏面に当て木を設けることその他の当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とすること。

第4 はり

第4 令第112条第2項第一号に定める基準に適合するはりの構造方法は、次に定めるものとする。
耐火構造とすること。
特定準耐火構造とすること。
第3第三号ロ(1)から(4)までのいずれかに該当する防火被覆を設け、又は次に掲げる基準に適合する構造とすること。
令第46条第2項第一号イ及びロに掲げる基準に適合していること。
当該はりを接合する継手又は仕口が、昭和62年建設省告示第1901号に定める基準に従って、通常の火災時の加熱に対して耐力の低下を有効に防止することができる構造であること。この場合において、同告示第一号イ中「2.5㎝」とあるのは「4.5㎝」と、同号ロ中「3㎝」とあるのは「6㎝」と読み替えるものとする。
当該はりを有する建築物全体が、昭和62年建設省告示第1902号に定める基準に従った構造計算によって、通常の火災により容易に倒壊するおそれのないことが確かめられた構造であること。この場合において、同告示第二号イ中「2.5㎝」とあるのは「4.5㎝」と、同号ロ中「3㎝」とあるのは「6㎝」と読み替えるものとする。
取合い等の部分を、当該取合い等の部分の裏面に当て木を設けることその他の当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とすること。

第5 軒裏

第5 令第112条第2項第二号に定める基準に適合する軒裏の構造方法は、次に定めるもの(第二号に定める構造方法にあっては、取合い等の部分を、当該取合い等の部分の裏面に当て木を設けることその他の当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とするものに限る。)とする。
特定準耐火構造とすること。
次のいずれかに該当する防火被覆が設けられた構造とすること。
厚さが15㎜の強化せっこうボードの上に金属板を張ったもの
繊維強化セメント板(けい酸カルシウム板に限る。)を2枚以上張ったもので、その厚さの合計が16㎜以上のもの
第1第三号ハ(2)から(4)まで又は(6)のいずれかに該当するもの
野地板(厚さが30㎜以上のものに限る。)及びたるきを木材で造り、これらと外壁(軒桁を含む。)との隙間に次のいずれかに該当する防火被覆を設け、かつ、たるきと軒桁との取合い等の部分を、当該取合い等の部分にたるき欠きを設けることその他の当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とすること。
厚さが12㎜以上の木材の面戸板の屋内側に厚さが40㎜以上のしっくい、土又はモルタル(ロにおいて「しっくい等」という。)を塗ったもの
厚さが30㎜以上の木材の面戸板の屋内側又は屋外側に厚さが20㎜以上のしっくい等を塗ったもの(屋内側にしっくい等を塗ったものにあっては、火災により当該面戸板が除かれた場合に当該しっくい等が自立する構造であるものに限る。)

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TAK

新卒で確認検査機関に入社し、意匠・構造の双方の確認審査業務を経験した元確認検査員。 建築基準法をはじめ、建築物に関するお役立ち情報を発信します。 【保有資格】 一級建築士/一級建築基準適合判定資格者/特定建築基準適合判定資格者(ルート2主事)/ 宅地建物取引士/住宅性能評価員/省エネ適合性判定員 ほか

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