・防火設備って何?
・どこで使われる?
・どんな種類がある?
指定確認検査機関で審査を担当していた一級建築士/一級建築適合判定資格者が解説します。
防火設備とは
防火設備とは、建築物の開口部等に設ける設備で、遮炎性能を有する防火戸やシャッター等を指します。
建築基準法第2条第九号の二において耐火建築物の要件が記載されており、防火設備については、外壁の開口部で延焼の恐れのある部分に必要な設備として、建築基準法第2条九号の二 ロに記載されています。
建築基準法第2条九号の二 ロ
その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能(通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。第27条第1項において同じ。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を有すること。
※延焼のおそれのある部分とは、隣地境界線・道路中心線からの距離が以下となる部分を指します。
・2階以上:5m以下
・1階:3m以下
以下の絵の赤い部分が、延焼のおそれのある部分にある開口部となります。

また、遮炎性能については施行令第109条の2に規定されています。
建築基準法施行令第109条の2
法第二条第九号の二ロの政令で定める技術的基準は、防火設備に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものであることとする。
防火設備の詳細な仕様は、告示(平成12年建設省告示第1360号)で規定されています。
とても長くなるので、告示の説明は省略しますが、この告示を満たす防火設備を一般に告示仕様の防火設備と呼びます。
対照的に、個別にメーカー等が大臣の認定を受けて防火設備と認められた製品も存在します。一般的には大臣認定の防火設備などと呼びます。
大臣認定の防火設備には、以下のように認定番号が付与されています。認定記号のアルファベットで区別することができます。

出典:国土交通省
大臣認定の防火設備で代表的なものを説明します。
EA…特定防火設備(防火設備の上位互換)
EB…防火設備(両面)
EC…防火設備(片面)
EAが最も防火性能が高く、中間がEB、最も性能が低いものがECとなります。
実務上においては、この認定品が一般的に使用されています。
防火設備はどこで使われるか
主に以下の場所への設置が必要です。
・耐火建築物・準耐火建築物の延焼のおそれのある部分にある開口部(建築基準法第2条)
・防火地域・準防火地域内で延焼のおそれのある部分にある開口部(建築基準法第61条)
・上記のほか、防火区画の開口部等(建築基準法施行令第112条)
これらに加えて、建設地の条例で防火設備の設置が求められる場合もあるので注意が必要です。
平成12年建設省告示第1360号を確認
全文をこちらに掲載すると長いので、参考となる外部サイトを貼付けしました。
平成12年建設省告示第1360号全文:新日本法規WEBサイト
当該告示の参考資料:JBOA(建築開口部協会Webサイト)
まとめ
今回は以上となります。
防火設備は建築士の試験においても理解しておく必要があるので、しっかりと学習しておきましょう。
記事をお読みいただき、ありがとうございました。