令和7年11月1日に施行された排煙設備の法改正情報について解説します。
施行令第126条の2
令第126条の2に規定する防煙壁について、はりを防煙壁として明示するとともに、下端から床面までの垂直距離が居室の床面積に応じ国土交通大臣が定める距離以上にある準耐火構造のはり等も防煙壁として扱うこととなりました。
以下赤字部分が改正部分です。
建築基準法施行令第126条の2第1項
法別表第1(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物で延べ面積が500㎡を超えるもの、階数が3以上で延べ面積が500㎡を超える建築物(建築物の高さが31m以下の部分にある居室で、床面積100㎡以内ごとに、間仕切壁、天井面から50㎝以上下方に突出した垂れ壁又ははりその他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので、準耐火構造であるもの(その下端から床面までの垂直距離が居室の床面積に応じ国土交通大臣の定める距離以上であるものに限る。)又は不燃材料で造り、若しくは覆われたもの(以下「防煙壁」という。)によつて区画されたものを除く。)、第116条の2第1項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が1000㎡を超える建築物の居室で、その床面積が200㎡を超えるもの(建築物の高さが31m以下の部分にある居室で、床面積100㎡以内ごとに防煙壁で区画されたものを除く。)には、排煙設備を設けなければならない。
施行令第126条の3
令第126条の3第1項第二号に規定する排煙設備の構造について、改正前は、排煙設備の排煙口、風道その他煙に接する部分を不燃材料で造ることを求めていたところ、自然排煙口は不燃材料で造らなくても良いことになりました。
また、同項第三号に規定する排煙口の壁の上部に設置する際の位置について、改正前は具体的に仕様を規定していたところ、その位置に応じて火災時に生ずる煙を有効に排出することができる性能が規定されました。
さらに、同条第2項において、送風機を設けた排煙設備その他の特殊な構造の排煙設備として、平成12年建設省告示第1437号に規定する構造方法を用いるものを示していたところ、新たに国土交通大臣の認定を受けたものが加えられました。
以下赤字部分が改正部分です。
建築基準法施行令第126条の3第1項第二号
排煙機を設ける排煙設備の排煙口、風道その他煙に接する部分は、不燃材料で造ること。
同項第三号
排煙口は、第一号の規定により区画された部分(以下「防煙区画部分」という。)のそれぞれについて、当該防煙区画部分の各部分から排煙口の一に至る水平距離が30m以下となるように、天井又は壁(床面から天井までの垂直距離に応じて、排煙口を設けた場合に火災時に生ずる煙を有効に排出することができるものとして国土交通大臣が定める部分に限る。)に設け、直接外気に接する場合を除き、排煙風道に直結すること。
同条第2項
前項の規定は、送風機を設けた排煙設備その他の特殊な構造の排煙設備で、通常の火災時に生ずる煙を有効に排出することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものについては、適用しない。
国土交通省告示第994号
令第126条の2の改正に伴い、国土交通省告示第994号が新設されました。
内容は以下の通りです。
国土交通省告示第994号
建築基準法施行令第126条の2第1項の規定に基づき、準耐火構造である防煙壁の下端から床面までの垂直距離を次のように定める。
第1 準耐火構造である防煙壁の下端から床面までの垂直距離は、居室又はその防煙壁で区画された部分(以下「防煙区画部分」という。)ごとに、次に掲げる居室の床面積(当該居室が防煙区画部分を有する場合においては、当該防煙区画部分以外の床面積を当該居室の床面積から減じた面積)の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 340㎡以下の場合 3.0m
二 340㎡を超え、380㎡以下の場合 3.5m
三 380㎡を超え、420㎡以下の場合 4.0m
四 420㎡を超え、460㎡以下の場合 4.5m
五 460㎡を超える場合 5.0m
第2 1の防煙区画部分が2以上の居室にわたる場合における当該2以上の居室は、第1の規定の適用については、1の居室とみなす。
上記を表で整理すると、以下のようになります。
居室の床面積に応じ、準耐火構造のはり等の下端から床面までの垂直距離を以下の値以上とした場合、防煙壁として認められます。
| 居室の床面積(㎡) | 340以下 | 340超~380以下 | 380超~420以下 | 420超~460以下 | 460超 |
| 垂直距離(m) | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
2以上の防煙区画部分を区画する防煙壁の場合、上記の垂直距離は、より面積の大きい防煙区画部分の面積に応じた数値とします。
なお、この告示を適用し防煙壁を準耐火構造とすることができる部分は、居室に限られます。
一の居室において床の高さが異なる場合、垂直距離については、防煙壁の各部分の直下の床面からの距離とします。
国土交通省告示第995号
令第126条の3の改正に伴い、国交省告示第995号が新設されました。
内容は以下の通りです。
国土交通省告示第995号
建築基準法施行令第126条の3第1項第三号の規定に基づき、排煙口を設けた場合に火災時に生ずる煙を有効に排出することができる壁の部分を次のように定める。
建築基準法施行令第126条の3第1項第三号に規定する排煙口を設けた場合に火災時に生ずる煙を有効に排出することができる壁の部分は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分とする。
一 床面から天井(天井のない場合においては、屋根。以下この号及び次号において同じ。)までの垂直距離が2.6m以下の場合 天井から下方80㎝(たけの最も短い防煙壁(令第126条の2第1項に規定する防煙壁をいう。次号において同じ。)のたけが80㎝に満たないときは、その値)以内の距離にある部分
二 床面から天井までの垂直距離が2.6mを超える場合 床面からの高さが1.8m(たけの最も短い防煙壁の下端の床面からの高さが1. 8mを超えるときは、その値)以上の部分
上記を絵で説明すると以下のようになります。

床面から天井面までの高さが2.6m以下の場合、従来通り天井面から80㎝以内(天井から80㎝未満の防煙壁がある場合はその高さ分まで)を排煙上有効な部分とします。
床面から天井面までの高さが2.6m超の場合、床面から1.8m以上(天井から80㎝未満の防煙壁がある場合はその高さ分まで)を排煙上有効な部分とします。
※床面の高さが場所によって異なる場合は、最も高い床面を基準とします。
告示995号の新設に伴い、従来の天井高さ3m以上の場合の規定(告示第1436号第三号)は削除されました。
今回の改正で規制緩和されました。
なお、天井や床面の高さが一定でない場合は、床面のうち、最も高い部分から、天井の各部分までの垂直距離で判断します。文字だと分かりにくいと思うので、以下の絵を参照してください。

まとめ
今回の排煙設備の改正は、全体的に緩和の方向での改正内容でした。
引き続き最新情報を注視していきます。
記事をお読みいただき、ありがとうございました。