建築 建築基準法(意匠)

防火区画について【施行令第112条】

建築基準法施行令第112条の防火区画の規定について、項数が23とかなり多く複雑なので、表にして本文とともに項ごとに概要をまとめました。

建築基準法施行令第112条
・1項~6項:面積区画(1500㎡、500㎡、1000㎡)
・7項~10項:高層区画(100㎡、200㎡、500㎡)
・11項~15項:竪穴区画
・16項~17項:スパンドレル
・18項:異種用途区画
・19項:防火区画の戸の種類
・20項~21項:区画貫通
・22項:火熱遮断壁等の免除規定
・23項:防火壁、床の免除規定


本文概要
第1項
法第2条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物(特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む。)又は第136条の2第一号ロ若しくは第二号ロに掲げる基準に適合する建築物で、延べ面積(スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の2分の1に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。)が1500㎡を超えるものは、床面積の合計(スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の2分の1に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。)1500㎡以内ごとに1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(第109条に規定する防火設備であつて、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。以下同じ。)で区画しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分でその用途上やむを得ないものについては、この限りでない。
一 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の客席、体育館、工場その他これらに類する用途に供する建築物の部分
二 階段室の部分等(階段室の部分又は昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)をいう。第14項において同じ。)で1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画されたもの
面積区画(1500㎡)
任意で特定主要構造部を耐火構造、主要構造部を準耐火構造とした建築物等で、(スプリンクラー等のある部分は“床面積の1/2控除”して算定した)延べ面積が1500㎡超の場合。

床面積合計1500㎡以内ごとに、1時間準耐火基準の床/壁 または 特定防火設備(平成12年建設省告示第1369号の仕様又は大臣認定)で区画。
ただし、客席・体育館・工場等の用途上やむを得ない部分、区画済みの階段室等は除外。
第2項
前項の「1時間準耐火基準」とは、主要構造部である壁、柱、床、はり及び屋根の軒裏の構造が、次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであることとする。
一 次の表の上欄に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後それぞれ同表の下欄に掲げる時間において構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
二 壁(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分を除く。)、床及び屋根の軒裏(外壁によつて小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除き、延焼のおそれのある部分に限る。)にあつては、これらに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。
三 外壁(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分を除く。)にあつては、これに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものであること。
「1時間準耐火基準」の定義
この条文に適合するものとして、告示仕様(令和元年国土交通省告示第195号)または大臣認定がある。
第3項
特定主要構造部を耐火構造とした建築物の2以上の部分が当該建築物の吹抜きとなつている部分その他の一定の規模以上の空間が確保されている部分(以下この項において「空間部分」という。)に接する場合において、当該2以上の部分の構造が通常の火災時において相互に火熱による防火上有害な影響を及ぼさないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであるときは、当該2以上の部分と当該空間部分とが特定防火設備で区画されているものとみなして、第1項の規定を適用する。この場合において、同項ただし書中「ものに」とあるのは、「もの又は第3項の規定が適用される建築物の同項に規定する空間部分に」とする。
吹き抜け等の緩和
特定主要構造部が耐火構造の建物で、吹抜け等の**一定規模以上の大空間(空間部分)**に複数部分が接する場合。
相互に火熱の悪影響がない構造(令和2年国土交通省告示第522号又は大臣認定)なら、特定防火設備で区画されているものとみなして第1項の規定を適用する。
第4項
法第21条第1項若しくは第2項(これらの規定を同条第3項の規定によりみなして適用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは法第27条第1項(同条第4項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定により第109条の5第一号に掲げる基準に適合する建築物(通常火災終了時間が1時間以上であるものを除く。)とした建築物、法第27条第1項の規定により第110条第一号に掲げる基準に適合する特殊建築物(特定避難時間が1時間以上であるものを除く。)とした建築物、法第27条第3項(同条第4項の規定によりみなして適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により準耐火建築物(第109条の3第二号に掲げる基準又は1時間準耐火基準(第2項に規定する1時間準耐火基準をいう。以下同じ。)に適合するものを除く。)とした建築物、法第61条第1項(同条第2項の規定によりみなして適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により第136条の2第二号に定める基準に適合する建築物(準防火地域内にあるものに限り、第109条の3第二号に掲げる基準又は1時間準耐火基準に適合するものを除く。)とした建築物又は法第67条第1項の規定により準耐火建築物等(第109条の3第二号に掲げる基準又は1時間準耐火基準に適合するものを除く。)とした建築物で、延べ面積が500㎡を超えるものについては、第1項の規定にかかわらず、床面積の合計500㎡以内ごとに1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画し、かつ、防火上主要な間仕切壁(自動スプリンクラー設備等設置部分(床面積が200㎡以下の階又は床面積200㎡以内ごとに準耐火構造の壁若しくは法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で区画されている部分で、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けたものをいう。第114条第1項及び第2項において同じ。)その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の間仕切壁を除く。)を準耐火構造とし、次の各号のいずれかに該当する部分を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
一 天井の全部が強化天井(天井のうち、その下方からの通常の火災時の加熱に対してその上方への延焼を有効に防止することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。次号及び第114条第3項において同じ。)である階
二 準耐火構造の壁又は法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で区画されている部分で、当該部分の天井が強化天井であるもの
面積区画(500㎡)
法21・27・61・67条の規定により準耐火構造が義務付けられる以下の建築物のうち、延べ面積500㎡超の場合。

・法21条1項、2項、法27条1項により令109条の5一号(通常火災終了時間1時間以上のものを除く)に適合する建築物
・法27条1項により令110条一号に適合する特殊建築物(特定避難時間が1時間以上のものを除く)
・法27条3項より準耐火建築物(令109条の3二号又は1時間準耐火基準に適合するものを除く)とした建築物
・法61条1項より令136条の2二号に適合する建築物(準防火地域にあるものに限り、令109条の3二号又は1時間準耐火基準に適合するものを除く)
・法67条1項より準耐火建築物等(令109条の3二号又は1時間準耐火基準に適合するものを除く)とした建築物

1項に代えて、床面積合計500㎡以内ごとに(1時間準耐火の床/壁 or 特定防火設備)で区画。
さらに「防火上主要な間仕切壁」は原則小屋裏/天井裏まで到達(強化天井等の例外あり)。
第5項
法第21条第1項若しくは第2項若しくは法第27条第1項の規定により第109条の5第一号に掲げる基準に適合する建築物(通常火災終了時間が1時間以上であるものに限る。)とした建築物、同項の規定により第110条第一号に掲げる基準に適合する特殊建築物(特定避難時間が1時間以上であるものに限る。)とした建築物、法第27条第3項の規定により準耐火建築物(第109条の3第二号に掲げる基準又は1時間準耐火基準に適合するものに限る。)とした建築物、法第61条第1項の規定により第136条の2第二号に定める基準に適合する建築物(準防火地域内にあり、かつ、第109条の3第二号に掲げる基準又は1時間準耐火基準に適合するものに限る。)とした建築物又は法第67条第1項の規定により準耐火建築物等(第109条の3第二号に掲げる基準又は1時間準耐火基準に適合するものに限る。)とした建築物で、延べ面積が1000㎡を超えるものについては、第1項の規定にかかわらず、床面積の合計1000㎡以内ごとに1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。
面積区画(1000㎡)
以下の建築物のうち、延べ面積1000㎡超の場合。

・法21条1項2項、27条1項により令109条の5一号に適合する建築物(通常火災時間1時間以上)、令110条一号に適合する特殊建築物(特定避難時間1時間以上)
・法27条3項により準耐火建築物(令109条の3二号又は1時間準耐火基準)とした建築物
・法61条1項より令136条の2二号に適合する建築物(準防火地域内にあり、かつ、令109条の3二号又は1時間準耐火基準に適合するものに限る)
・法67条1項より準耐火建築物等(令109条の3二号又は1時間準耐火基準に適合するものに限る)

1項に代えて、床面積合計1000㎡以内ごとに(1時間準耐火の床/壁 or 特定防火設備)で区画。
第6項
前2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分で、天井(天井のない場合においては、屋根。以下この条において同じ。)及び壁の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたものについては、適用しない。
一 体育館、工場その他これらに類する用途に供する建築物の部分
二 第1項第二号に掲げる建築物の部分
面積区画の免除規定
4・5項の面積区画は、一定の部分では適用しないという免除規定。
対象は、体育館・工場等に類する部分、または1項2号の階段室等で、天井・壁の室内側仕上げを準不燃材料としたもの。
要するに「内装準不燃で防火上のリスクが低い部分」は4・5項の区画要求を外す。
第7項
建築物の11階以上の部分で、各階の床面積の合計が100㎡を超えるものは、第1項の規定にかかわらず、床面積の合計100㎡以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。
高層区画(100㎡)
11階以上の部分で、各階の床面積合計が100㎡超の場合。
1項とは別枠で、床面積合計100㎡以内ごとに、耐火構造の床/壁または防火設備で区画。
高層部は延焼拡大リスクが大きいため、面積区画がより細かい。
第8項
前項の建築物の部分で、国土交通大臣が定める基準に従い、当該部分の壁(床面からの高さが1.2m以下の部分を除く。次項及び第14項第一号において同じ。)及び天井の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この条において同じ。)の仕上げを準不燃材料でし、かつ、その下地を準不燃材料で造ることその他これに準ずる措置が講じられたものは、特定防火設備以外の法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で区画する場合を除き、前項の規定にかかわらず、床面積の合計200㎡以内ごとに区画すれば足りる。
高層区画(200㎡)
7項の11階以上部分で、壁(床から1.2m超の範囲)・天井の室内側仕上げ等を準不燃化し、下地も準不燃等を満たす場合。

(特定防火設備以外の防火設備で区画するケース等を除き)区画単位を200㎡以内まで緩和可。
内装性能を上げて、区画の細かさを緩和する考え方。
第9項
第7項の建築物の部分で、国土交通大臣が定める基準に従い、当該部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ることその他これに準ずる措置が講じられたものは、特定防火設備以外の法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で区画する場合を除き、同項の規定にかかわらず、床面積の合計500㎡以内ごとに区画すれば足りる。
高層区画(500㎡)
8項よりさらに強い措置として、壁・天井の室内側仕上げ等を不燃化し、下地も不燃等を満たす場合。

(一定の除外を除き)区画単位を500㎡以内まで緩和可。
同じ11階以上でも「内装を不燃まで上げれば区画を大きくできる」。
第10項
前3項の規定は、階段室の部分若しくは昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)、廊下その他避難の用に供する部分又は床面積の合計が200㎡以内の共同住宅の住戸で、耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(第7項の規定により区画すべき建築物にあつては、法第2条第九号の二ロに規定する防火設備)で区画されたものについては、適用しない。
高層区画の免除規定
7〜9項は、一定の部分では適用しない。
階段室・EV昇降路(乗降ロビー含む)・廊下等の避難用部分、または200㎡以内の共同住宅住戸で所定の区画がされているもの。
要するに「もともと避難・区画が整理されている部分」は高層細分区画の対象外。
第11項
主要構造部を準耐火構造とした建築物(特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む。)又は第136条の2第一号ロ若しくは第二号ロに掲げる基準に適合する建築物であつて、地階又は3階以上の階に居室を有するものの竪穴部分(長屋又は共同住宅の住戸でその階数が2以上であるもの、吹抜きとなつている部分、階段の部分(当該部分からのみ人が出入りすることのできる便所、公衆電話所その他これらに類するものを含む。)、昇降機の昇降路の部分、ダクトスペースの部分その他これらに類する部分をいう。以下この条において同じ。)については、当該竪穴部分以外の部分(直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分を除く。次項及び第13項において同じ。)と準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する竪穴部分については、この限りでない。
一 避難階からその直上階又は直下階のみに通ずる吹抜きとなつている部分、階段の部分その他これらに類する部分で、国土交通大臣が定める基準に従い、その壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ることその他これに準ずる措置が講じられたもの
二 階数が3以下で延べ面積が200㎡以内の一戸建ての住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸のうちその階数が3以下で、かつ、床面積の合計が200㎡以内であるものにおける吹抜きとなつている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分その他これらに類する部分
竪穴区画
以下建築物で、地階または3階以上に居室を有する建築物の竪穴部分(吹抜、階段、EV、ダクトスペース等)が対象。

・主要構造部を準耐火構造とした建築物(特定主要構造部耐火構造含む)
・令136条の2一号ロ若しくは二号ロに適合する建築物

竪穴部分とその他部分を、準耐火の床/壁または防火設備で区画(縦方向の延焼・煙拡大を止める)。
ただし、小規模住宅等の例外あり(1〜2号)。
第12項
3階を病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。次項において同じ。)又は児童福祉施設等(入所する者の寝室があるものに限る。同項において同じ。)の用途に供する建築物のうち階数が3で延べ面積が200㎡未満のもの(前項に規定する建築物を除く。)の竪穴部分については、当該竪穴部分以外の部分と間仕切壁又は法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。ただし、居室、倉庫その他これらに類する部分にスプリンクラー設備その他これに類するものを設けた建築物の竪穴部分については、当該防火設備に代えて、10分間防火設備(第109条に規定する防火設備であつて、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。第19項及び第121条第4項第一号において同じ。)で区画することができる。
準竪穴区画(小規模な病院等)
3階が病院・診療所(患者収容あり)や入所系福祉施設等で、3階建・延べ200㎡未満(11項の建築物を除く)の建物の竪穴区画。

原則、竪穴と他を間仕切壁 or 防火設備で区画。
ただし居室等にスプリンクラー等がある場合は、防火設備の代わりに10分間防火設備(令和2年国土交通省告示第198号)でも可。
第13項
3階を法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途(病院、診療所又は児童福祉施設等を除く。)に供する建築物のうち階数が3で延べ面積が200㎡未満のもの(第11項に規定する建築物を除く。)の竪穴部分については、当該竪穴部分以外の部分と間仕切壁又は戸(ふすま、障子その他これらに類するものを除く。)で区画しなければならない。
準竪穴区画(小規模なホテル、住宅等)
3階が別表第一(い)(二)用途(※病院等除く)で、3階建・延べ200㎡未満(11項の建築物を除く)の建物の竪穴区画。

竪穴と他を間仕切壁または戸で区画(ふすま・障子等は不可)。
小規模用途での簡易な竪穴区画の位置づけ。
第14項
竪穴部分及びこれに接する他の竪穴部分(いずれも第1項第一号に該当する建築物の部分又は階段室の部分等であるものに限る。)が次に掲げる基準に適合する場合においては、これらの竪穴部分を1の竪穴部分とみなして、前3項の規定を適用する。
一 国土交通大臣が定める基準に従い、当該竪穴部分及び他の竪穴部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でし、かつ、その下地を準不燃材料で造ることその他これに準ずる措置が講じられたものであること。
二 当該竪穴部分と当該他の竪穴部分とが用途上区画することができないものであること。
竪穴区画の免除規定
竪穴部分とそれに接する別の竪穴部分(客席等や階段室等に限る)が、以下に適合する場合、これらの竪穴部分を1つの竪穴部分とみなして11~13項を適用する。

・竪穴部分の壁、天井の室内側仕上げを準不燃材料かつ下地を準不燃材料とする。
・当該竪穴部分と他の竪穴部分とが用途上区画できないこと
第15項
第12項及び第13項の規定は、火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物として、壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類並びに消火設備及び排煙設備の設置の状況及び構造を考慮して国土交通大臣が定めるものの竪穴部分については、適用しない。
準竪穴区画の免除規定
12・13項の竪穴区画は、一定の安全性が確保される竪穴については適用しない。
材料種別、消火設備、排煙設備の状況・構造等を考慮して大臣が定める建築物が対象(告示は未制定)。
第16項
第1項若しくは第4項から第6項までの規定による1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁(第4項に規定する防火上主要な間仕切壁を除く。)若しくは特定防火設備、第7項の規定による耐火構造の床若しくは壁若しくは法第2条第九号の二ロに規定する防火設備又は第11項の規定による準耐火構造の床若しくは壁若しくは同号ロに規定する防火設備に接する外壁については、当該外壁のうちこれらに接する部分を含み幅90cm以上の部分を準耐火構造としなければならない。ただし、外壁面から50cm以上突出した準耐火構造のひさし、床、袖壁その他これらに類するもので防火上有効に遮られている場合においては、この限りでない。
スパンドレル(壁、ひさし)
1項・4〜6項・7項・11項等の区画に接する外壁の取扱い。

区画に接する部分を含む幅90cm以上を準耐火構造にする(延焼抑制の“外壁帯”)。
ただし、外壁から50cm以上突出する準耐火の庇等で有効に遮られていれば不要。
第17項
前項の規定によつて準耐火構造としなければならない部分に開口部がある場合においては、その開口部に法第2条第九号の二ロに規定する防火設備を設けなければならない。
スパンドレル(開口部)
16項で準耐火化が必要な外壁帯に開口部がある場合。

その開口部に防火設備を設置する。
外壁帯+開口部セットで、区画の弱点を作らないための規定。
第18項
建築物の一部が法第27条第1項各号、第2項各号又は第3項各号のいずれかに該当する場合においては、その部分とその他の部分とを1時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従い、警報設備を設けることその他これに準ずる措置が講じられている場合においては、この限りでない。
異種用途区画
建物の一部が法27条(特殊建築物の用途・規模条件)に該当する場合。

その部分とその他部分を、1時間準耐火の床/壁または特定防火設備で区画。
ただし、警報設備等(令和2年国土交通省告示第250号)があれば緩和の余地。
第19項
第1項、第4項、第5項、第10項又は前項の規定による区画に用いる特定防火設備、第7項、第10項、第11項又は第12項本文の規定による区画に用いる法第2条第九号の二ロに規定する防火設備、同項ただし書の規定による区画に用いる10分間防火設備及び第13項の規定による区画に用いる戸は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める構造のものとしなければならない。
一 第1項本文、第4項若しくは第5項の規定による区画に用いる特定防火設備又は第7項の規定による区画に用いる法第2条第九号の二ロに規定する防火設備 次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの
イ 常時閉鎖若しくは作動をした状態にあるか、又は随時閉鎖若しくは作動をできるものであること。
ロ 閉鎖又は作動をするに際して、当該特定防火設備又は防火設備の周囲の人の安全を確保することができるものであること。
ハ 居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の通行の用に供する部分に設けるものにあつては、閉鎖又は作動をした状態において避難上支障がないものであること。
ニ 常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものにあつては、火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合のいずれかの場合に、自動的に閉鎖又は作動をするものであること。
二 第1項第二号、第10項若しくは前項の規定による区画に用いる特定防火設備、第10項、第11項若しくは第12項本文の規定による区画に用いる法第2条第九号の二ロに規定する防火設備、同項ただし書の規定による区画に用いる10分間防火設備又は第13項の規定による区画に用いる戸 次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの
イ 前号イからハまでに掲げる要件を満たしているものであること。
ロ 避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有し、かつ、常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものにあつては、火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖又は作動をするものであること。
防火区画の戸の種類
区画の種類(どの項の区画に用いるか)によって以下の要求水準に分けられる。

・一号扉
⇒1項、4項、5項、7項
・二号扉
⇒1項二号、10項、11項、12項、13項、18項


※一号扉、二号扉について
・一号扉とは
令112条19項一号を満たすものとして、告示仕様(昭和48年建設省告示第2563号)又は大臣認定のもの

・二号扉とは
令112条19項二号を満たすものとして、告示仕様(昭和48年建設省告示第2564号)又は大臣認定のもの

一号扉との違い⇒遮煙性能が必要。隋閉の場合、煙感知器連動に限る。
第20項
給水管、配電管その他の管が第1項、第4項から第6項まで若しくは第18項の規定による1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁、第7項若しくは第10項の規定による耐火構造の床若しくは壁、第11項本文若しくは第16項本文の規定による準耐火構造の床若しくは壁又は同項ただし書の場合における同項ただし書のひさし、床、袖壁その他これらに類するもの(以下この条において「準耐火構造の防火区画」という。)を貫通する場合においては、当該管と準耐火構造の防火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。
配管の区画貫通
給水管・配電管などの配管が防火区画を貫通する場合。
区画と管の隙間をモルタル等の不燃材料で充填する。
貫通部を“穴”として残さないための基本ルール。
第21項
換気、暖房又は冷房の設備の風道が準耐火構造の防火区画を貫通する場合(国土交通大臣が防火上支障がないと認めて指定する場合を除く。)においては、当該風道の準耐火構造の防火区画を貫通する部分又はこれに近接する部分に、特定防火設備(法第2条第九号の二ロに規定する防火設備によつて区画すべき準耐火構造の防火区画を貫通する場合にあつては、同号ロに規定する防火設備)であつて、次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを国土交通大臣が定める方法により設けなければならない。
一 火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合に自動的に閉鎖するものであること。
二 閉鎖した場合に防火上支障のない遮煙性能を有するものであること。
ダクトの区画貫通
換気・空調等のダクト(風道)が防火区画を貫通する場合(大臣が支障なしと指定する場合(昭和49年建設省告示第1579号)を除く)。

貫通部付近に、煙/温度上昇で自動閉鎖し、閉鎖時に遮煙性能を有する防火ダンパー等を所定方法で設置。
「ダクトが区画の抜け道にならない」ための規定。
第22項
建築物が火熱遮断壁等で区画されている場合における当該火熱遮断壁等により分離された部分は、第1項又は第11項から第13項までの規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。
火熱遮断壁等の免除規定
建物が火熱遮断壁等で区画されている場合。

その壁等で分離された部分は、1項や11〜13項の適用上、それぞれ別の建築物とみなす。
第23項
第109条の2の2第3項に規定する建築物に係る第1項又は第11項の規定の適用については、当該建築物の同条第3項に規定する特定部分及び他の部分をそれぞれ別の建築物とみなす。
防火壁、床の免除規定
防火壁、防火床で区画で区画されている場合。

その「特定部分(法26条2項)」とその他部分は、1項または11項の適用上、別建築物として扱う。


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TAK

30代前半。新卒で確認検査機関に入社し、意匠・構造の双方の確認審査業務を経験した元確認検査員。 建築基準法等に関する情報を発信。 強く、そして美しくなることを目標に、トレーニングや美容・健康管理に励む。体脂肪率は常に一桁を維持。 日焼けを避けるため、夜のランニングを好むナイトラン派。 【保有資格】 一級建築士/一級建築基準適合判定資格者/特定建築基準適合判定資格者(ルート2主事)/ 宅地建物取引士/住宅性能評価員/省エネ適合性判定員 ほか

-建築, 建築基準法(意匠)