建築 建築基準法(構造)

耐久性等関係規定とは

・耐久性等関係規定って何?
・仕様規定との関係は?

確認検査機関で構造の審査を担当していた一級建築士/一級建築基準適合判定資格者が解説します。

耐久性等関係規定とは

まずは結論からお伝えします。

耐久性等関係規定⇒建築基準法施行令第36条に規定されており、構造計算などで適用除外することができない規定。

耐久性等関係規定を以下の表に整理しました。

令第36条構造方法に関する技術的基準
令第36条の2地階を除く階数が4以上である鉄骨造の建築物等に準ずる建築物
令第36条の3構造設計の原則
令第37条構造部材の耐久
令第38条第1項、第5項、第6項基礎
令第39条第1項、第4項屋根ふき材等の緊結
令第41条木材
令第49条外壁内部等の防腐措置等
令第70条柱の防火被覆
令第72条コンクリートの材料
令第74条コンクリートの強度
令第75条コンクリートの養生
令第76条型わく及び支柱の除去
令第79条鉄筋のかぶり厚さ
令第79条の3鉄骨のかぶり厚さ

上記の規定は、高度な構造計算を行っても適用除外することができません。

必ず適合させる必要があります。

逆に言えば、いくら高度な構造計算を行っていても、これらが守られていなければ、建物の安全性は保たれないということです。

例えば、令第75条のコンクリートの養生については、守らなければ計算で期待する強度が出ないので、絶対に違反できないですよね。

仕様規定との関係

耐久性等関係規定と似ている用語として、「仕様規定」があります。

※仕様規定については以下の記事で解説しています。


仕様規定と耐久性等関係規定は、以下の図のような関係にあります。

仕様規定の一部に耐久性等関係規定があるということですね。

条文を読んでみる

建築基準法施行令第36条第1項を引用します。こちらに耐久性等関係規定が規定されています。

第三十六条 法第二十条第一項第一号の政令で定める技術的基準(建築設備に係る技術的基準を除く。)は、耐久性等関係規定(この条から第三十六条の三まで、第三十七条、第三十八条第一項、第五項及び第六項、第三十九条第一項及び第四項、第四十一条、第四十九条、第七十条、第七十二条(第七十九条の四及び第八十条において準用する場合を含む。)、第七十四条から第七十六条まで(これらの規定を第七十九条の四及び第八十条において準用する場合を含む。)、第七十九条(第七十九条の四において準用する場合を含む。)、第七十九条の三並びに第八十条の二(国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)の規定をいう。以下同じ。)に適合する構造方法を用いることとする。

まとめ

・耐久性等関係規定は絶対に守らなければいけない規定

・耐久性等関係規定は仕様規定の一部の規定


以上です。記事をお読みいただき、ありがとうございました。

  • この記事を書いた人

TAK

30代前半。新卒で確認検査機関に入社し、意匠・構造の双方の確認審査業務を経験した元確認検査員。 建築基準法等に関する情報を発信。 強く、そして美しくなることを目標に、トレーニングや美容・健康管理に励む。体脂肪率は常に一桁を維持。 日焼けを避けるため、夜のランニングを好むナイトラン派。 【保有資格】 一級建築士/一級建築基準適合判定資格者/特定建築基準適合判定資格者(ルート2主事)/ 宅地建物取引士/住宅性能評価員/省エネ適合性判定員 ほか

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