・建築物省エネ法って何?
・どんな建物に適用される?
・法改正で何が変わった?
・今後の動向は?
上記のような疑問を解決します。
・建築物省エネ法について
建築物省エネ法⇒「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」といいます。
2016年4月から運用開始されています。この法律に該当する建築物を新築・増改築する場合は、確認申請とは別に省エネ適判(建築物エネルギー消費性能適合性判定)の審査を受ける必要があります。
具体的には、一次エネルギー消費性能(BEI値)が一定の基準をクリアするかを計算によって求めます。

2050年カーボンニュートラル(温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させ、実質的に排出量をゼロにすることを目指す取り組み)、2030年温室効果ガス46%削減に向け、段階的に法改正が行われており、今後も法改正が行われていく予定です。2025年4月には大きな法改正が行われました。

・2025年4月の建築物省エネ法の法改正について
2025年4月の法改正により、原則、全ての建築物を新築・増改築する際に省エネ基準への適合が義務付けられることとなりました。
ただし、以下の国土交通省の資料にもあるように、次の4パターンについては適合義務の適用除外となります。
省エネ基準適合義務の適用除外パターン
①10㎡以下の新築・増改築
②居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないもの
③歴史的建造物、文化財等
④応急仮設建築物、仮設建築物、仮設興行場等

また、法改正前は増改築を行う場合は、増改築部分を含めた建築物全体で省エネ基準に適合する必要がありましたが、今回の改正により、増改築を行った部分のみ省エネ基準に適合すればよいことになっています。

・今後の法改正の動き
2025年4月には、原則全ての建築物の省エネ基準適合が義務化されました。
省エネ適判の範囲が大幅に拡大されたので、今後は確認申請の長期化が想定されます。
今後は2030年までに省エネ基準がZEH・ZEB水準に引上げされることが予定されています。
今後の動向に注目ですね。

まとめ
・原則全ての新築、増改築に対して省エネ基準への適合義務がある。
・以下のパターンは例外として適用除外となる。
①10㎡以下の新築・増改築
②居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないもの
③歴史的建造物、文化財等
④応急仮設建築物、仮設建築物、仮設興行場等
・今後は2030年までに省エネ基準が強化される方向での法改正が予定されている。
今回は、建築物省エネ法について解説しました。
今後も法改正の予定があるので、継続的に学習していきましょう。
記事をお読みいただき、ありがとうございました。