建築 建築基準法(構造)

仕様規定とは(構造)

・仕様規定って何?
・仕様規定を除外することはできる?

確認検査機関で構造の審査を担当していた一級建築士/一級建築基準適合判定資格者が解説します。


仕様規定とは

結論から言うと、次のような答えになります。

仕様規定=建築基準法施行令 第3章 第1節~第7節の2

表にすると以下のようになります。

第3章
第1節総則
第2節構造部材等
第3節木造
第4節組積造
第4節の2補強コンクリートブロック造
第5節鉄骨造
第6節鉄筋コンクリート造
第6節の2鉄骨鉄筋コンクリート造
第7節無筋コンクリート造
第7節の2その他の構造


まず、建築基準法において「仕様規定」という言葉は登場しません。

一般的に実務等において使用される言葉になります。

仕様規定とは、各構造種別において、あらかじめ決められたルールです。設計の際は、このルールを守る必要があります。

ただし、保有水平耐力計算などの構造計算を行った建築物は、一部の仕様規定を除外することができたりもします。

例として、設計において一番登場頻度が高い鉄骨造(第5節)と鉄筋コンクリート造(第6節)を以下に整理します。

施行令鉄骨造
第63条適用の範囲
第64条材料
第65条圧縮材の有効細長比
第66条柱の脚部
第67条接合
第68条高力ボルト、ボルト及びリベット
第69条斜材、壁等の配置
第70条柱の防火被覆
施行令鉄筋コンクリート造
第71条適用の範囲
第72条コンクリートの材料
第73条鉄筋の継手及び定着
第74条コンクリートの強度
第75条コンクリートの養生
第76条型わく及び支柱の除去
第77条柱の構造
第77条の2床版の構造
第78条はりの構造
第78条の2耐力壁
第79条鉄筋のかぶり厚さ


基本的には、これらの規定を守って設計をする必要があります。

例えば、施行令第65条(圧縮材の有効細長比)では、鉄骨造の柱の有効細長比は200以下、柱以外では250以下にしなければならないと規定されています。

施行令第70条(柱の防火被覆)では、地階を除く階数が3以上の建築物の柱について、一定の性能を満たす防火被覆を施す必要があると規定されています。

仕様規定と構造計算基準

施行令第3章第1節の中の第36条において、構造計算基準と仕様規定等の関係が規定されています。適用される仕様規定を整理すると以下のようになります。

時刻歴応答解析⇒耐久性等関係規定

保有水平耐力計算⇒施行令第3章第1節~7節の2の仕様規定(令67条1項、令68条4項、令73条、令77条第二号~六号、令77条の2 2項、令78条、令78条の2 1項第三号を除く)

限界耐力計算⇒耐久性等関係規定

許容応力度等計算、構造計算不要の場合など⇒施行令第3章第1節~7節の2の仕様規定(すべての仕様規定)

※耐久性等関係規定については、以下の記事で解説しています。

保有水平耐力計算や限界耐力計算は、許容応力度計算よりも高度な計算なので、一部の仕様規定の適用を除外することができるとされています。

逆に言うと、これらの計算を行っても、この規定は守らなければいけないということです。

まとめ

・仕様規定とは、設計において守らなければいけないルール

・高度な構造計算を行う場合は、一部の仕様規定を除外することができる。


以上です。お読みいただき、ありがとうございました。

  • この記事を書いた人

TAK

30代前半。新卒で確認検査機関に入社し、意匠・構造の双方の確認審査業務を経験した元確認検査員。 建築基準法等に関する情報を発信。 強く、そして美しくなることを目標に、トレーニングや美容・健康管理に励む。体脂肪率は常に一桁を維持。 日焼けを避けるため、夜のランニングを好むナイトラン派。 【保有資格】 一級建築士/一級建築基準適合判定資格者/特定建築基準適合判定資格者(ルート2主事)/ 宅地建物取引士/住宅性能評価員/省エネ適合性判定員 ほか

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